ごみの出し方(令和6年3月29日更新)
令和6年度版ごみの出し方
年間スケジュールや、収集場所の地図は、「令和5年度版ごみの出し方」をご覧ください。
令和6年度版ごみの出し方 (PDFファイル: 11.6MB)
5374(ゴミナシ)おおやまざき
最寄りの資源ごみステーションの収集日や、ごみの品目から分別方法を調べることができるウェブアプリ5374.jpを公開しています。
燃えるごみ
「燃えるごみ」として出せるものと出せないもの
○ 燃えるごみ | × 地域の集団回収・廃品回収 |
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生ごみ、紙くず、木屑、枝切れ、食用油の容器、かばん、靴、汚れたビニール袋など | 新聞、雑誌、段ボールなど |
地域ごとの収集日
- ごみは週に2日、地域ごとに定められた曜日の午前8時までに出してください。
- 前日にごみを出すと、カラスや犬・猫がごみを荒らし、周辺の迷惑となりますので絶対にやめてください。
- 燃えるごみ袋の中にカンやビン等の燃えないごみが混在していると、焼却場での処理に支障をきたし、施設等の損傷にもつながりますので、そのようなごみが出されている場合には、注意文の張り紙をし、収集しません。
料金
45リットルごみ袋 2袋まで | 45リットルごみ袋 2袋を超える |
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無料 | 有料(100リットルまでごとに200円) 事前に役場経済環境課清掃環境係(電話番号:075‐956‐2101、内線番号:247)へご連絡ください(ご連絡がない場合、3袋以上のごみ袋は収集できませんのでご注意ください)。 |
資源ごみ(分別ごみ)
次のごみは資源ごみです。分別収集を行っていますので、種類ごとに分けて出してください。
ビン | ふたや栓をはずして出してください。 |
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缶 | 内容物を取り除き、洗って出してください。 |
ペットボトル | キャップおよびラベルシールは、はずして「容器包装プラスチック類」として出してください。ボトルは内部を洗い、潰して出してください。 |
容器包装プラスチック類 | 内容物をよく洗い出してください(内容物が付着したままのものは出さないでください)。洗ったものは、乾かしてから出してください。 |
蛍光灯、筒型乾電池(有害ごみ) |
蛍光灯は割らずに出してください。型番がLR、SRやPRで始まるボタン電池や充電式電池は、販売店にて引き取りを依頼してください。 |
その他不燃物 |
次のもののうち、大きさが50センチメートル以内のもの。 ※スプレー缶は、穴を開けずに完全に使い切り、屋外でガス抜きをしてください。 ※ガスライターは、 完全に使い切ってください。 |
ウェブアプリ5374.jpでも、分別方法を検索できます。
有料粗大ごみ(大型ごみ)
「有料粗大ごみ」として出せるもの、出せないもの
○ 「有料粗大ごみ」 | × リサイクル |
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再利用できない家具、電化製品類 | テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、パソコン |
- 布団、カーペット類は縦横50センチメートル未満に裁断されたもののみ「燃えるごみ」です。
- 折りたたんだり、袋に詰めたりして50センチメートル未満になったとしても、「燃えるごみ」としては出していただけません。ごみ収集車や処理設備が詰まり、故障する原因となりますので、必ず「有料粗大ごみ」として出してください。
お申込み
- 受付は事前申込制です。役場経済環境課清掃環境係(電話番号:075-956‐2101、 内線:247)へ、ご住所、お名前、お電話番号、ごみの品目・数量をお伝えください。
- 建物内への立ち入りはできませんので、あらかじめご自身でごみを収集しやすい場所にまとめてください。
料金
「令和5年度版ごみの出し方」の『粗大ごみ料金表』をご参照ください。
家電リサイクル対象機器、パソコン
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、パソコンはリサイクルへ
これらの製品はリサイクルを行うよう「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」に定められているため、町による収集は行っていません。お引き取りは購入した小売店、再購入する小売店、もしくは次の協力店へご相談ください。
ジョーシン長岡京店 |
長岡京市神足四ノ坪1-2 (電話番号)075‐958‐2301 |
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パソコンの収集については、下記のホームページをご参照ください。
またご参考までに、下記のページもご覧ください。
料金
これらの製品を排出する際には、回収するための「収集・運搬料金」と再商品化するための「リサイクル料金」の負担が必要です(郵便局から振り込む場合と、小売店に直接支払う場合があります。依頼先の小売店にてお尋ねください)。
まだ使えそうなものは
町民の方同士で不用品を譲り合う「町民リサイクル制度」をご利用ください。
ごみ処理手数料の減免について
有料粗大ごみや燃えるごみの処理手数料には減免の制度があります。
ごみ処理手数料の減免の基準
種別 |
適用基準 |
対象者 |
減免率 |
1.生活保護者 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者で構成する世帯 |
世帯員全員 |
全額 |
2.災害を受けた者 |
(1) 震災・風水害・火災その他これらに類する災害を受けた者 |
世帯員全員 |
全額 |
3.その他特別の理由がある者 |
(1) 特別の理由がある者 |
世帯員全員又は本人 |
2分の1以内 |
減免を希望される方は、一般廃棄物の収集及び運搬手数料減免申請書(様式第16号)を役場経済環境課(21番窓口)に提出してください。(各種証明が必要です。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
経済環境課 清掃環境係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年03月29日