令和6年度京都府最低賃金について(令和6年10月掲載)
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日から時間額が1,058円となります。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。
なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
最低賃金には、次の賃金は算入されません
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
産業別最低賃金等詳細については、下記の京都労働局ホームページからご確認ください。
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年10月01日