令和6年度京都府最低賃金について(令和6年10月掲載)

京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日から時間額が1,058円となります。

京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。

なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。

最低賃金には、次の賃金は算入されません

1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3.時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)

4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

産業別最低賃金等詳細については、下記の京都労働局ホームページからご確認ください。

 京都府最低賃金(京都労働局)

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更新日:2024年10月01日