大山崎町創業支援等事業計画
産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、創業支援等事業者と連携して「大山崎町創業支援等事業計画」を策定し、令和2年6月26日付で国から認定を受けました。
この計画に基づき、創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方には、本町が発行する証明書により、各種支援を受けることができます。
創業支援等事業計画(概要版) (PDFファイル: 344.0KB)
町が連携する創業支援等事業者
大山崎町商工会、乙訓地域ビジネスサポートセンター、株式会社日本政策金融公庫 京都支店、京都信用保証協会、株式会社京都銀行 長岡支店、公益財団法人京都産業21
特定創業支援等事業
1か月以上の期間にわたり、4回以上、創業に必要な4分野(経営、財務、人材育成、販路開拓)に係る講義または個別相談指導を受けた方に対して、特定創業支援等事業を受けた証明書を発行します。
※本町創業支援等事業計画において、特定創業支援等事業実施機関として位置付けている機関が実施する講義または個別相談指導に限ります。
乙訓地域ビジネスサポートセンターが実施する特定創業支援等事業(創業塾)は、下記からご確認ください。
特定創業支援等事業を受けた方への支援メニュー
町から特定創業支援等事業を受けた証明書の交付を受けた方は、下記の支援メニューを受けることができます。
(1)登録免許税の軽減
会社を設立する際の登記にかかる登録免許税が下記のとおり軽減されます。
・株式会社又は合同会社の場合、資本金の0.7% → 0.35%(最低税額の場合、15万円 → 7.5万円)
・合名会社又は合資会社の場合、1件につき6万円 → 3万円
(2)創業関連保証の特例
京都信用保証協会の創業関連保証について、「創業2か月前から対象」が、「事業開始6か月前」から利用の対象となります。
(3)新創融資制度の自己資金要件充足
日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
(4)新規開業支援資金の貸付率の引き下げ
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
特定創業支援等事業を受けた証明書の交付申請
上記の支援を受けるためには、本町が発行する特定創業支援等事業を受けた証明書が必要となります。
【証明書発行の交付申請ができる方】
令和2年7月1日以降に特定創業支援等事業を受け、下記のいずれかに該当する方
(1)創業を行おうとする方
事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の方
事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外。
証明書の発行を希望される方は、次の書類を経済環境課農林商工係まで提出してください。
(1)証明申請書
(2)個人情報同意書
[創業後5年未満の方は下記も提出してください]
(3)税務署受付印が押印された開業届(写し)
個人情報同意書(記入例) (PDFファイル: 69.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年04月01日