インボイス制度について(令和4年7月22日掲載)

制度概要

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。

「適格請求書発行事業者(以下「登録事業者」という。)」のみが、「適格請求書(以下「インボイス」という。)」を交付することができ、この「登録事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

【売手側】

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

【買手側】

買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

インボイス制度に関する詳細については、下記の国税局HPからご確認ください。

インボイス制度の概要(国税庁)

インボイス制度特設サイト(国税庁)

軽減・インボイスコールセンター

消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。

【電話番号】フリーダイヤル(無料)
  0120-205-553
【受付時間】
  9時00分から17時00分(土日祝除く)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年07月22日