架空請求にご注意を!
最近、郵便やメールなどを利用した「架空請求」が急増しており、京都府消費生活安全センターや役場に相談される事例が増えています。 ◆架空請求の書面には、「支払請求通知書」 「未納料金通知書」「総合消費料金未納訴訟最終通告書」「民事訴訟裁判通知書」などの文言の入ったはがきや封書が送りつけられ、架空の料金等の支払いを求めてくるものです。
発信者は、「法務局認定法人 民事訴訟通達管理局」「××法律事務所 担当弁護士××××」「民事訴訟通達管理組合、民事訴訟通達管理センター」など全くの架空の組織です。あたかも正当な請求であるかのように見せかけ、この請求に応じないと「訴訟裁判を起こす」ような脅し文句により、受け取った人の不安をあおるようなことが書かれています。しかし「何かあると恐いから、これくらいなら払ってしまおう」と支払うことは、新たなトラブルのもとです。覚えのない不当な請求は支払わないよう注意しましょう。
架空請求の対処法 <被害にあわないために>
- 連絡しない
不用意に連絡、返信をしてはいけません。連絡することにより、電話番号やメールアドレス、住所などを相手に知らせることになり、請求がエスカレートしたりします。 - 支払わない
根拠のない請求がほとんどです。利用していないのであれば、一切支払う必要はありません。 - 相手にしない
ハガキや封書の場合は無視!電話による請求には「利用していないので支払いません」とはっきり拒否してください。 - 個人情報を教えない
相手との会話、やりとりの中で自分の個人情報(氏名・住所・勤め先など)を教えたりするのは絶対にやめましょう。 - 消費生活相談窓口、警察などに届けましょう
もし、脅迫を受けたり、支払う必要もないのに支払ったりしたら、警察に届けましょう。
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2017年03月06日