架空請求にご注意を!

最近、郵便やメールなどを利用した「架空請求」が急増しており、京都府消費生活安全センターや役場に相談される事例が増えています。 ◆架空請求の書面には、「支払請求通知書」 「未納料金通知書」「総合消費料金未納訴訟最終通告書」「民事訴訟裁判通知書」などの文言の入ったはがきや封書が送りつけられ、架空の料金等の支払いを求めてくるものです。

発信者は、「法務局認定法人 民事訴訟通達管理局」「××法律事務所 担当弁護士××××」「民事訴訟通達管理組合、民事訴訟通達管理センター」など全くの架空の組織です。あたかも正当な請求であるかのように見せかけ、この請求に応じないと「訴訟裁判を起こす」ような脅し文句により、受け取った人の不安をあおるようなことが書かれています。しかし「何かあると恐いから、これくらいなら払ってしまおう」と支払うことは、新たなトラブルのもとです。覚えのない不当な請求は支払わないよう注意しましょう。

架空請求の対処法 <被害にあわないために>

  • 連絡しない
    不用意に連絡、返信をしてはいけません。連絡することにより、電話番号やメールアドレス、住所などを相手に知らせることになり、請求がエスカレートしたりします。
  • 支払わない
    根拠のない請求がほとんどです。利用していないのであれば、一切支払う必要はありません。
  • 相手にしない
    ハガキや封書の場合は無視!電話による請求には「利用していないので支払いません」とはっきり拒否してください。
  • 個人情報を教えない
    相手との会話、やりとりの中で自分の個人情報(氏名・住所・勤め先など)を教えたりするのは絶対にやめましょう。
  • 消費生活相談窓口、警察などに届けましょう
    もし、脅迫を受けたり、支払う必要もないのに支払ったりしたら、警察に届けましょう。
この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

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京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
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更新日:2017年03月06日