刈払機の事故に注意しましょう(令和4年6月30日掲載)
事例1
夫と草刈りをしていたところ、夫が振り返った際、動いたままの刈払機がふくらはぎに当たり受傷した。手術を要し、約2週間の入院となった。(被害者:80歳代)
事例2
刈払機を使用中に、誤って手を巻き込んだ。左人差し指を切断し、手の甲に切り傷を負い、入院となった。(被害者:60歳代)
ひとこと助言
- 刈払機を使用する前は必ず取扱説明書を読み、注意事項を確認してから正しく使用しましょう。
- 作業するときは長袖、長ズボンの作業服を着て、ヘルメットや保護メガネなどの保護具を身に着けましょう。
- 刈払機で作業する際は、飛散物や障害物などによって跳ね返った刈刃が当たる恐れがあるので、周囲の人から15メートル以上離れて作業しましょう。
- 刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く際は、必ず刈払機を止めてから行ってください。
【お問合せ】
京都府消費生活安全センター 075-671-0004(月〜金の午前9時〜午後4時(年末年始、祝日除く))
消費者ホットライン188
詳しくは、下記の消費者庁のホームページとリーフレットをご覧ください。
【リーフレット】刈払機 で 事故発生! 注意して使用しましょう (PDFファイル: 220.2KB)
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年06月30日