あま~い誘いにご用心!(京都府作成若者向け啓発リーフレットより)(令和7年1月27日更新)
18歳(成人)になると、さまざまな消費者トラブルに巻き込まれる恐れがあります。トラブルにあわないために、契約に関する正しい知識を身につけましょう!
契約には十分な注意を!
契約は 「これください」と申込み、「はい、〇円です」と承諾され、お互いの意思が一致することで成立します。
契約書がなくても口頭で成立し、一度結んだ契約は簡単に取り消すことはできません。
しかし、一旦契約した場合でも、特別に申込みの撤回や解除ができる場合があります。
未成年者契約の取消し
社会経験の少ない未成年者(18歳未満)が保護者(親権者などの法定代理人)の同意を得ずに契約した場合、契約者本人もしくは保護者により契約を取り消すことができます。取消しにより、未成年者は受け取った商品を現状のまま返品し、支払った代金は返金されます。
※小遣いの範囲の少額の契約、成人であると積極的にうそをついた場合などは未成年者契約の取消しができません。
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度とは、消費者トラブルが起きやすい特定の取引について、契約した後でも、一定の期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度です。
書面またはメール、FAXなどで事業者に通知することで、支払った代金は全額返金され、違約金や返品の送料は発生しません。サービスを受けた場合も対価を支払う必要はありません。
※詳細は”クーリング・オフ制度について”をご覧ください。
被害にあわないための5か条
- いらないものは「いりません!」ときっぱり断りましょう
- その場ですぐ契約しないで、よく確かめて、家族や友人など信頼できる人に相談しましょう
- 個人情報(住所・氏名・電話番号・メールアドレス・口座等)を安易に提供しないようにしましょう
- 納得できない請求には慎重に対応しましょう
- おかしいと思ったら、すぐに以下の消費生活相談窓口へ
京都府消費生活安全センター
- 若者消費者ほっとダイヤル 075-671-0044(月〜金の午前9時から午後5時(年末年始、祝日は除く))
- 一般相談 075-671-0004(月〜金の午前9時から午後4時(年末年始、祝日は除く))
詳しくは、下記の京都府のリーフレットをご覧ください。
あま〜い誘いにご用心!(京都府リーフレット) (PDFファイル: 1.7MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2025年01月27日