電話勧誘・送り付けトラブルに注意!一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!(令和6年12月2日更新)

海産物購入の電話勧誘があり断っていたが、その後一方的に商品を送りつけられるような被害が発生しています。カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください

町内でも下記事例1と似た被害が発生しておりますのでご注意ください

 

事例1

母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代)

事例2

実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代)

 

ひとこと助言

  • 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
  • 電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。

          京都府消費生活安全センター 075-671-0004(月〜金の午前9時〜午後4時(年末年始、祝日除く))

          警察相談専用電話 #9110(最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通電話番号)

 

詳しくは、下記の国民生活センターのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年12月02日