点検商法トラブルにご注意ください!(令和6年10月7日更新)

全国の消費生活センター等に寄せられる「点検商法」に関する相談が増加しており、町内でも同様の事例報告が出ています。

点検商法とは、「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって屋根・壁の塗装、上下水道の設備など各種工事の契約をする手口です。

相談事例

【事例1】
     「屋根瓦がずれているのが見えた」と来訪した業者との契約をクーリング・オフしたい。
【事例2】
     実家の父がずれた瓦の写真を見せられ修理工事の契約をしたがキャンセルできるか。
【事例3】
     屋根や外壁、床下等の修繕を次々と勧誘され契約した。
【事例4】
     「近所で工事している」と言うので点検を依頼したが、近所の工事はうそだった。
【事例5】
     ドローンで撮影したという写真を見せられ契約したが解約したい。

消費者へのアドバイス

  • 建物や設備の不具合を指摘し、点検するよう不安をあおるような言葉に注意してください。
  • 突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。
  • 工事はすぐに契約せず、十分に検討したうえで契約しましょう。
  • 保険金を利用できるというトークには気をつけましょう。
  • クーリング・オフ等ができる場合もあります。
  • 不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談してください。
 
*京都府消費生活安全センター 075-671-0004
 
*京都府警察「悪質商法110番」075-451-9449(24時間対応)

*公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」
     0570-016-100/03-3556-5147(リフォーム工事相談電話番号)
 

詳しくは、下記の国民生活センター等のホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年10月07日