クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

つい購入の契約をしてしまった消費者が、「頭を冷やして考え直す」ために設けられた制度です。 訪問販売や電話勧誘販売などで契約をした場合、
契約書を交付された日から8日以内(マルチ商法は20日以内)なら、消費者は販売業者に対して、書面により無条件で解約できる制度です。

クーリング・オフを行うと、その契約は取り消され、違約金などを業者に支払う必要がありません。また、すでに受け取った商品は業者が無料で引き取り、支払った代金があれば、その金額を返してもらえます。対象となる商品・権利・サービスは法で指定されています。

このような場合はクーリング・オフできません。

  • 通信販売で購入した場合
  • 化粧品・健康食品などの消耗品を使用もしくは一部消費した場合
  • 消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
  • 購入者が法人、個人事業主である場合

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは必ず書面で通知しましょう。

これは、クーリングオフをしたかしなかったかをめぐって双方が水掛け論になることを避けるためです。

  • 内容証明郵便  
  • ハガキ 

基本的に書式は何でもかまいません。契約金が高額であったり、すでに代金の支払いをしている場合などは、内容証明郵便が適していますが、契約金が少なかったり、代金を支払っていない場合はハガキでも良いでしょう。ハガキの場合、表裏のコピーをとり簡易書留にします。クレジット利用のときは、信販会社にも同様にして送ります。

「内容証明郵便」
「どんな内容の手紙を、いつ相手に出したか」ということを郵便局で証明してくれるもの。証拠性が高く、後々のトラブルを未然に防ぎます。

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更新日:2017年03月06日