クーリング・オフ制度について(令和7年1月27日更新)
クーリング・オフ制度とは
訪問販売や電話勧誘販売などで契約をした場合、
契約書を交付された日から8日以内(マルチ商法は20日以内)なら、消費者は販売業者に対して、書面により無条件で解約できる制度です。
クーリング・オフを行うと、その契約は取り消され、違約金などを業者に支払う必要がありません。
また、すでに受け取った商品は業者が無料で引き取り、支払った代金があれば、その金額を返してもらえます。対象となる商品・権利・サービスは法で指定されています。
このような場合はクーリング・オフできません。
- 通信販売で購入した場合
- 消費者が自ら出向いた店舗で購入した場合
- 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
- 化粧品・健康食品などの消耗品を使用もしくは一部消費した場合
- 自動車
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは書面(ハガキで可能)または電磁的方法(メール、FAXなど)で通知しましょう。
これは、クーリングオフをしたかしなかったかをめぐって双方が水掛け論になることを避けるためです。
- 内容証明郵便
- ハガキ
- 電磁的方法(メール、FAX、ウェブサイト上の専用フォームなど)
基本的に書式は何でもかまいません。契約金が高額であったり、すでに代金の支払いをしている場合などは、内容証明郵便が適していますが、契約金が少なかったり、代金を支払っていない場合はハガキでも良いでしょう。ハガキの場合、表裏のコピーをとり簡易書留にします。クレジット利用のときは、信販会社にも同様にして送ります。
「内容証明郵便」
「どんな内容の手紙を、いつ相手に出したか」ということを郵便局で証明してくれるもの。証拠性が高く、後々のトラブルを未然に防ぎます。
電磁的方法で行う場合は、契約書面等に通知先や通知方法が記載されていれば、それを参照して行いましょう。送信したメールやWebフォーム等を印刷したり、画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
京都府消費生活安全センター 075-671-0004(月〜金の午前9時〜午後4時(年末年始、祝日除く))
詳しくは、下記をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2025年01月27日