森林環境譲与税の使途公表(令和6年11月29日更新)

森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林経営管理法の制定を踏まえ、新たな財源として創設されたものです。

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する詳しい内容は林野庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

森林環境譲与税の使途とその公表

 森林環境譲与税は、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

 市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 なお、適正な使途に用いられることが担保されるよう、都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

更新日:2024年11月29日