伐採及び伐採後の造林の届出制度について(令和4年7月21日掲載)

民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)を伐採しようとする場合には、伐採する日の30日~90日前までに市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)の提出が必要です。(森林法第10条の8)

届出対象森林

京都府が定める大山崎町内の地域森林計画の対象となっている民有林

※対象森林に該当するか不明の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

届出対象者

森林所有者など立木の伐採について権原を持つ者です。

・森林所有者(自分で伐採・造林する場合や請負による伐採・造林の場合)

・森林所有者と立木買い受け者(連名で提出)(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)

届出期間

伐採する日の30日~90日前までに経済環境課農林商工係まで必要書類を提出してください。

伐採終了後、30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

また、造林終了後、30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

※伐採区分に応じて必要書類が異なりますので、下記をご確認ください。

提出書類

 主伐・間伐・転用の区分に応じて、下記添付資料のとおり届出してください。

伐採前届出時必要様式等

伐採後届出時必要様式等

造林後届出時必要様式等

森林の転用・開発

森林の転用・開発を目的とした場合には、対象森林面積に応じて以下の手続きが必要となります。

(1) 対象森林面積が1haを超える場合

 京都府知事の林地開発許可の対象となり、事前に京都府京都林務事務所と協議が必要となります。

 林地開発制度(京都府)

(2) 対象森林面積が1ha以下、かつ0.3haを超える(土砂の採掘や土砂の搬入の場合0.1haを超える)場合

 伐採届の手続きに加えて、京都府豊かな緑を守る条例による開発計画書を作成及び知事との事前協議が必要となります。

 京都府豊かな緑を守る条例(京都府)

保安林での伐採について

保安林及び保安施設地区で森林を伐採する場合は、伐採届の提出は不要ですが、事前に京都府に対して許可申請もしくは届出が必要です(保安林は、京都府京都林務事務所で確認することができます)。

 保安林制度について(京都府)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年07月21日