森林の土地の所有者届出制度について(令和4年7月21日掲載)

民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)

届出対象森林

京都府が定める大山崎町内の地域森林計画の対象となっている民有林

※対象森林に該当するか不明の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

届出対象者

個人・法人によらず、売買契約や、相続、贈与、法人の合併などにより上記の「届出対象森林」を新たに取得した方

ただし,以下の場合は,所有者届出書の提出は不要です。

 ・森林の土地の所有権ではなく,地上権や賃借権を取得した場合

 ・国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」を契約後2週間以内に提出している場合

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。

なお,「土地の所有者になった日」とは,所有権の移転の原因によって下記のとおりとなります。

 (1)相続の場合:相続の開始日

 (2)相続に伴う遺産分割協議の終了の場合:その終了の日(相続発生から90日以内に分割協議が整わない場合には、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を行うとともに、分割協議により持分に変更があった場合に分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります)

 (3)売買等の契約の場合:土地の引き渡しの日

提出書類

 (1)森林の土地の所有者届出書【様式】

 (2)土地の位置を示す地図

 (3)土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面(写し可)

  登記事項証明書のほか、森林の土地の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録、登記済証の写しなど届出者が当該森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面

提出先

大山崎町経済環境課農林商工係

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年07月21日