森林開発には手続きが必要です(令和4年5月24日掲載)
1haを超える森林の開発行為は森林法に基づく規制の対象となっていますが、不適切な開発を未然に防止するため、1ha以下の開発行為でも、1,000平方メートルを超える森林の開発行為(土石の採掘と土砂の搬入が伴わない場合は3,000平方メートルを超える開発行為)については、「京都府豊かな緑を守る条例」に基づき、京都府への開発計画の事前協議が義務付けられています。
詳しくは、下記の京都府ホームページでご確認ください。
問い合わせ先
京都府京都林務事務所 治山課
075-451-5725
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年05月24日