各種届出・申請・証明願等の手続き

 農地等を所有権移転、権利移動あるいは転用等する場合には、あらかじめ農地法に定める手続きが必要です。手続きを経ずに行うと、農地法違反となり、農地法には罰則が定められておりますので、下記に記載のとおり、適切に手続きを行っていただきますようお願いします。(様式は各リンク先からダウンロードできます)

 手続き完了後、受理通知書を交付します。

 ○農地を転用せずに売買・貸借する場合(農地法第3条)

 ○農地を農地以外の目的に転用する場合(農地法第4条・5条)

 ○相続等による所有権取得・権利移動が発生した場合(農地法第3条の3第1項)

 ○相続税納税猶予の適格者証明及び引き続き農業経営を行っている旨の証明 

 

 これ以外の手続きをされる場合は,窓口やお電話にてご相談ください。

 

申請届出項目

締切等 審議・確認・受理書の交付等

農地法第3条,4条,5条,18条許可申請等,農地法第4条,5条届出(市街化区域),生産緑地の主たる従事者証明,
引き続き農業経営を行っている旨の証明,相続税・贈与税納税猶予適格者証明等

毎月20日締切

締切翌月の総会(毎月5日前後)で確認後、概ね10日以内に受理通知書発行

農地法第3条の3第1項の規定による届出、18条通知,農業経営証明,耕作状況証明等の軽易な証明等

随時受付

農業委員会事務局長専決

事務局内決裁後、受理通知書発行


 

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年01月12日