田畑転換等農地改良に係る一時転用許可(許可)の取扱いについて(令和5年5月30日掲載)
田畑転換等の農地改良に対して一時転用許可(届出)が必要になります
令和5年6月1日より、一定の基準を超える田畑転換等の農地改良は、農地法第4条または第5条による転用許可(届出)が必要になります。
市街化区域内の農地→届出
市街化調整区域内の農地→許可申請
農地改良に係る農地転用許可等が必要な例
- 盛土の高さが1m以上
- 盛土の面積が30アール以上
- 期間が6ヶ月以上 など
ご不明点がありましたら農業委員会までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済環境課 農林商工係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2023年05月30日