鳥インフルエンザについて(令和6年6月11日更新)

 ⦅現在の鳥インフルエンザ対応レベルは1です⦆

 鳥インフルエンザ検査優先種である水鳥(カモ・ツルなど)・猛禽類(タカ・フクロウなど)が外傷なく死亡していた場合は、速やかに経済環境課農林商工係までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

 市街地でよく見られるハトやカラス、スズメ、ムクドリ、ヒヨドリなど、「検査優先種」以外の死亡野鳥については、同一個所に複数羽死亡が確認されない限り基本的には検査対象外となります。

 検査優占種以外の死亡野鳥は、公共の町道等で発見した場合は建設課へご連絡ください、ご自宅の庭などで発見した場合は、経済環境課清掃環境係までゴミ袋に入れ、段ボール等で梱包した状態でご持参ください。

鳥インフルエンザの人への感染について

 鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
 日常生活においては、過度に心配する必要はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年06月11日