指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法改正に伴う更新制導入について
指定の有効期間が、無期限から5年間に変わりました。
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、指定給水装置工事事業者制度の5年更新制を導入します。
今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回更新までの有効期間
従前の制度で指定を受けた日により、初回更新までの有効期間が異なります。
なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。
大山崎町から指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和 2年9月30日~令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和 3年9月30日~令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和 4年9月30日~令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和 5年9月30日~令和6年9月29日まで |
※初回の更新手続に関するご案内は、事前にダイレクトメールにて通知いたします。当該通知については、各指定有効期間満了の約4~5箇月前の発送を予定しています。
※なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意ください。
更新時の確認事項(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
(1) 指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
(2) 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3) 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課 上水道係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2020年01月31日