漏水した場合の水道料金・下水道使用料の減免について
ご自宅の配管や蛇口などの給水装置の故障により水漏れが生じた場合でも、水漏れによる水量の上下水道料金はお客様の負担となりますが、地中の配管等で地表に現れない場合は、気づかないうちに上下水道料金が高額になるケースもあります。
漏水による上下水道料金の減免
水道メーターから宅内側の蛇口までの給水装置については、条例によって使用者が管理を行います。
しかし、漏水の発見が困難な場所である場合には、上下水道料金の一部について減免を受けることができる場合があります。
減免を受ける条件
1.漏水した箇所の修理を完了し、「漏水修繕報告書」を提出
2.1の漏水の修理は、大山崎町の指定工事事業者で行う
3.地中配管や壁中など、発見が困難な場所での漏水
4.受水槽が設置されている箇所については、受水槽(ボールタップを除く)からメーターまでの配管等での漏水
※その他の条件及び上下水道料金の減免内容については、下記の「大山崎町水道使用料金の漏水等による減免に関する規程」をご覧ください。
□本減免に関する規程および申請書類等
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課 業務・府営水道係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2019年04月01日