政務活動費の公開

政務活動費とは

 政務活動費は、会派が実施する以下の政務活動に要する経費に対して交付されます。

  • 町政の課題や町民の意思を把握し、町政に反映させる活動
  • その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動

 平成24年度までは、「政務調査費」として交付されていましたが、平成24年9月の地方自治法の一部改正により、名称が「政務活動費」に、交付目的が「議会の議員の調査研究その他の活動に資するための経費」に改められました。(改正法の施行日は平成25年3月1日)

根拠法令

  • 地方自治法第100条第14項から第16項
  • 大山崎町議会政務活動費の交付に関する条例
  • 大山崎町議会政務活動費の交付に関する規程

交付対象及び交付額

  • 交付対象 会派(1人会派を含む)
  • 交付額 1人当たり月額5,000円

政務活動費を充てることができる経費の範囲

 政務活動費は、条例で次の使途基準に定める経費に充てることができると決められています。

使途基準
経費 内容
調査研究費 会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
研修費 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
広報・広聴費 会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費
要請陳情等活動費 会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費
会議費 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
事務費 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

これまでの政務活動費の支出状況

 実際の支出状況は、下の添付ファイルから開いてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会係

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京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2019年06月01日