町議会に請願・陳情をされる方へ(令和6年10月10日更新)
町議会に請願・陳情をされる方へ
町政に関して要望がある場合は、だれでも町議会に請願・陳情することができます。請願・陳情とも提出する際の書式は特に定めたものはありませんが、添付ファイルの様式例を参考に必要事項を記入し、提出してください。
令和6年第4回定例会(12月議会)から、提出期限等が変更になりました。下記の内容をご確認ください。
注意事項
請願・陳情共通
- 日本語で記載したA4版左横書き文書で提出してください。
- 請願・陳情の内容を示す表題を付け、請願・陳情の趣旨及び理由、請願・陳情の項目・内容を記載してください。
- 案件が異なる2つ以上の場合は、1件1部として提出してください。
- 内容が多岐になる場合は、項目別に整理して記載してください。
- 提出年月日、請願・陳情者の住所・氏名・電話番号(団体等の場合は団体の所在地・団体名・団体の代表者名・電話番号)を記載してください。
- 請願・陳情者が複数の場合は、必ず代表者の住所・氏名・電話番号を記載し、代表者以外の方を同時に記載しきれない場合は「ほか何人」とし、代表者以外の方は別葉に同様に記載してください。
- 請願・陳情者や代表者の氏名が自書の場合、押印は必要ありませんが、氏名が印字されているなど自書以外の場合は押印が必要です。
- 資料を添付する場合は、図面、略図など案件に直接関係するもののみ別葉として綴じてください。
- 持参を原則とします。
受理された請願・陳情書は、原則公開となる議会の会議で審査、審議されるため情報公開の対象となります。 また、請願・陳情書に記載された提出者の個人情報(氏名、住所等)は、大山崎町情報公開条例第6条に規定のある「法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報」に該当し、会議録等で公表されますのでご承知おき願います。
委員会において審査(委員会付託)を行う場合に限り、希望者(提出者)が趣旨説明を行うことができます。(時間は質疑応答を含め10分以内)
各定例会において取り扱う請願・陳情の提出期限は、各定例会開会日の2週間前です。議会日程で必ずご確認ください。
提出期限が過ぎても提出は可能ですが、次回の定例会において取り扱うこととなりますので、ご注意ください。
請願
- 請願は、住民の皆さんが町に対して意見や要望を述べる方法の一つで、憲法によって保障された制度です。
- 紹介議員として、その内容に賛成する町議会議員の署名または記名押印が必要です。紹介議員本人に、署名または記名押印をもらってください。
陳情
- 陳情書は、原則として、所管の委員会に付託されます。なお、本会議での審議は行いません。
また、委員会で審査する場合と、審査はせずに議員への配付のみに止める場合があります。(下記の1〜10に該当する場合)
1.町民以外から提出されたもので直接町政に関係のないもの
2.町の事務に関係しない事項を願意とするもの
3.裁判で係争中のもの
4.基本的人権を否定するなど違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
5.個人、団体等を誹謗中傷し、その名誉棄損、信用失墜を引き起こす恐れがあるもの
6.個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害する恐れがあるもの
7.脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語を含むもの。ただし、既に公表された事実、社会的に周知された事実等については除く
8.議員及び職員の身分に関するもの
9.採択、不採択などの決定のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの
10.その他、委員会付託になじまないと議長が認めたもの - 陳情内容、書式等に不備、不具合があると認められる場合は、提出者に返戻します。
- 紹介議員は不要です。
請願(陳情)書様式参考例
- この記事に関するお問い合わせ先
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議会事務局 議会係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年10月10日