令和5年9月からの子育て支援医療費助成制度について

子育て支援医療費助成制度とは、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児及び児童の医療費の一部を支給することにより、次代を担う子どもの健康の保持・増進を図り、安心して子どもを生み育てやすいまちづくりを目指すことを目的とする制度です。

助成対象

 

対象年齢 0歳~小学校6年生 中学生 18歳年齢到達以後
最初の3月31日まで

受給者証 

(色)

入院外 白色 さくら色 あさぎ(浅葱)色
入院 白色
助成内容 入院外・入院   保険診療自己負担分のうち、1ヶ月・1医療機関200円を超える分が助成対象

※ 保険適用のみが助成対象です。

※ 予防接種、健診費用、文書料等の保険適用外のものは対象外です。

 入院外とは通院・歯科・調剤など、入院以外のものをいいます。

助成方法

・京都府内の医療機関を受診した場合

受給者証を提示して自己負担額(200円)を支払ってください。

・京都府以外の医療機関を受診した場合

・受給者証を提示せず健康保険証のみで受診した場合

 

医療機関で請求された金額をお支払いのうえ、下記のとおり役場で償還払いの手続きをしてください。

 

償還払いの手続きについて

申請に必要な物

  1. 1ヶ月分の領収書(原本) ※保険適応外のみの領収書は除く
  2. 振込先口座の分かる通帳、キャッシュカードなど(保護者名義のもの)
  3. 対象となる子どもの健康保険証 ※マイナ保険証、有効期間内の保険証、資格確認書のいずれか
  4. 対象となる子どもの受給者証

申請場所及び受付時間

役場1階7番窓口(児童福祉係)

土日祝日を除く午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分

申請期間

診療月の翌月以降にまとめて申請して下さい。

※手続き漏れがないよう早めにご申請下さい。

その他

10割負担した場合

保険適用分を10割負担で医療機関に支払った領収書をお持ちの場合は、まず加入している健康保険(健保組合・協会健保・国保など)で健康保険負担分(就学前児童は2割)の精算をした上で、健康保険から給付された金額のわかる書類と、子育て支援医療の償還払いに必要な書類を持参し手続きをして下さい。

保険証・住所などの変更

住所・氏名・健康保険に変更があった場合は速やかに役場へ届け出て下さい。

転出などで資格喪失となった日以降は助成対象外となりますので、速やかに受給者証を役場へ返還して下さい。

 

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年09月01日