特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で養育・監護されているお父さんやお母さんなどに対し、支給されます。(外国人の方についても支給の対象となります。)
対象となる児童及び請求者
精神もしくは身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において父または母が監護しているとき、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。(その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは手当は受給できません。
- 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
- 児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき(母子生活支援施設や保育所、ショートステイを除く。)
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
特別児童扶養手当の対象となる障害の状態例
障害内容 | 特別児童扶養手当の対象となるもの |
---|---|
知的障害 | 療育手帳A、および療育手帳Bの一部(中度以上の発達障害) |
精神障害 | 統合失調症などにより日常生活に著しい制限が必要なものなど |
視力障害 | おおむね身体障害者手帳3級以上 |
聴力障害 | おおむね身体障害者手帳3級以上 |
平衡機能障害 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
そしゃく機能障害 | そしゃく機能を欠くもの |
音声言語機能障害 | 音声機能または言語機能を喪失等のもの |
肢体の障害 | おおむね身体障害者手帳3級以上(下肢の障害については4級の一部も相当) (注)上肢や下肢、体幹の個別の障害としては各4級等であって、総合として身体障害者手帳3級相当であるときなどは、特別児童扶養手当の対象とならない場合があります。 |
内臓疾患 | 長期にわたる安静を必要とする程度の状態であるものなど (注)手術後、病状が寛解しているなどの場合は、身体障害者手帳1級を取得されていても特別児童扶養手当の対象とならない場合があります。 |
人工肛門 | 人工肛門を増設し、かつ排尿障害があるものなど |
認定・支給の方法
提出された請求の書類を審査し、京都府知事が認定します。
認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。
手当は、8月期、12月期、4月期(通常各月11日)の3回に分けて支払月の前月までの分が金融機関の口座に振り込まれます。なお、12月期分に限り、特例として11月に振り込まれますが、本年の11月30日が障害有期再認定となっている方については、通常通り12月の振込みとなります。
なお、支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
対象児童の障害の程度についての医師の診断書について
この手当を請求する場合には、請求書とともに診断書が必要です。診断書を作成する医療機関・医師についてとくに指定医等はありません。ただし、手当用の専用の診断書様式のものに限ります。(診断書の様式は、大山崎町役場 福祉課児童福祉係にあります。)
なお、身体障害者手帳1~3級(下肢機能障害については4級の一部も含む。)又は療育手帳「A」判定の手帳をもっている児童は、その写しをもって診断書を省略できる場合があります。(ただし、内臓疾患による障害の場合は必ず診断書が必要です。)
所得制限限度額について
この手当は、あなたおよび生計を共にする配偶者および扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)が限度額を超えると支給が停止になります。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除
所得制限限度額(令和5年4月1日現在)
扶養親族 等の数 |
請求者(本人) | 配偶者及び扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に100,000円、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から19歳未満の扶養親族も含む。)がある場合は限度額に250,000円が加算されます。
特定扶養親族のある場合の加算額は、児童扶養手当とは異なります。
諸控除一覧
寡婦控除 | 270,000円 |
---|---|
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 (最高330,000円) |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等 掛金控除等 |
当該控除額 |
公共用地取得による 土地代金等の特別控除 |
当該控除額 |
手当額(月額)<令和5年4月1日現在>
1級
対象児童1人につき 53,700円
2級
対象児童1人につき 35,760円
(手当額は物価スライドにより改定される場合があります。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 児童福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年05月17日