令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当制度が一部変更になります。

制度の改正点

制度改正の内容は以下のとおりです。

・所得制限の撤廃

・支給対象児童を高校生年代まで延長

・第3子以降の支給額(多子加算)を3万円に増額

・多子加算のカウント対象児童を22歳に達した年度末までに変更

・支給回数を年6回(偶数月)に変更

     改正前(令和6年9月分まで)  改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校修了までの児童を

養育している方  

高校生年代までの児童を

養育している方

所得制限    所得制限あり    所得制限なし
支給月額(児童1人あたり)  ・3歳未満
一律15,000円
・3歳未満
第1子、第2子15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳~小学校修了まで
第1子、第2子10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生
一律10,000円
・所得制限以上
一律5,000円  
・3歳~高校生年代
第1子第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
多子加算カウント対象児童  18歳に達した年度末まで 22歳に達した年度末まで
支払期月   3回(2月、6月、10月)   6回(偶数月)

 

申請について

申請が必要かどうかは、下記別添の手続き確認フローでもご確認いただけます。

ただし、令和6年9月30日までに大山崎町町外に転出される場合は、転出先の市区町村に申請が必要となります。

新規申請

次にあてはまる方は、「認定請求書」を提出してください。

(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方

(2)所得制限超過などにより、現在児童手当(特例給付)を受給していない方

額改定(増額)の申請

すでに大山崎町から児童手当を受給しており、要件児童として高校生年代の児童を登録している方は、新たな申請は不要です。なお、要件児童として登録されていない児童については、別途申請が必要です。

多子加算(第3子以降増額)の届出について

多子加算のカウント対象が22歳に達した年度末まで拡大します。

現在児童手当を受給中の方も含めて、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のお子さんがいる方は、「看護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

※お子さんが進学のため別居している場合や、就職している場合であっても、児童手当受給者に経済的負担がある場合は、カウント対象となります。(経済的負担とは、お子さんの学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を保護者が負っている状況。仕送り等も含む)

※0歳から22歳に達した年度末までのお子さんが3人未満の場合は、多子加算の対象にならないため、確認書の提出は不要です。

申請期限

児童手当拡充に関する案内は、令和6年9月中旬以降にお送りいたします。

申請が必要な方は、令和6年10月31日までに役場1階7番窓口に提出するか、郵送してください。

申請状況により、追加で書類提出をお願いする場合があります。

申請期限が過ぎた後でも、令和7年3月31日までは申請を受付します。

ただし、申請期限を過ぎた場合は、拡充分の手当は遅れて支給されます。

令和7年4月以降に申請した場合は、申請された月の翌月分から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。

※公務員の方は職場に確認してください。

※手当の受給者が大山崎町外にお住まいの場合は、お住まいの市町村に確認をしてください。

※単身赴任等により養育者のみが大山崎町にお住まいの場合や、所得制限等の理由により、大山崎町に一度も児童手当の申請をしたことがない方は、個別通知が届きませんので、対象と思われる方は、役場福祉課児童福祉係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年09月06日