認可外保育施設利用助成事業
大山崎町の保育所等の入所要件にあり、乳幼児の保育を認可外保育施設に委託する保護者に対して、その保育料の負担を軽減し、児童の健全な育成をはかることを目的に助成金を支給します。
※助成の対象となる方については、都道府県へ児童福祉法第59条2の届出がある認可外保育施設を利用される方のみとなります。
支給要件
以下全てに該当している必要があります。
(1)大山崎町内に居住し、住民登録または外国人登録をしているもの
(2)生後57日以上満3歳未満の児童の保護者(施設利用する子が満3歳に達する年度内までが対象)
(3)認可外保育施設に月又は年間の契約により入所している保護者
(4)大山崎町の保育所等の入所要件に該当すること
※入所要件については以下リンク先より 5.「保育の必要性」の支給認定についてをご覧ください。
助成金額
下記金額のとおりとなります。ただし、保育料が当該助成金額未満の場合は、実費とします。
生活保護世帯及び町民税非課税世帯
月額 15,000円
町の保育料基準額階層Cに該当町民税均等割のみ課税世帯
月額 12,000円
町民税所得割課税世帯
月額 10,000円
※4月分から8月分保育料補助金における階層については、前年度町民税に基づき、また9月分から翌年3月分保育料補助金については、現年度町民税に基づき判定を行います。
申込に必要な書類
(1)新規申込の場合
- 大山崎町認可外保育施設利用助成金交付申請書【新規用】
- 保育料領収書
- 保育の必要性を証明する書類
保育を必要とする事由を証明する書類については以下リンク先の「6.入所申込書類について」をご覧の上、必要書類をダウンロードください。
(2)継続申込の場合
- 大山崎町認可外保育施設利用助成金交付申請書【継続用】
- 保育料領収書
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年06月23日