認可外保育施設利用助成事業

大山崎町の保育所等の入所要件にあり、乳幼児の保育を認可外保育施設に委託する保護者に対して、その保育料の負担を軽減し、児童の健全な育成をはかることを目的に助成金を支給します。

※助成の対象となる方については、都道府県へ児童福祉法第59条2の届出がある認可外保育施設を利用される方のみとなります。

支給要件

以下全てに該当している必要があります。

(1)大山崎町内に居住し、住民登録または外国人登録をしているもの

(2)生後57日以上満3歳未満の児童の保護者(施設利用する子が満3歳に達する年度内までが対象)

(3)認可外保育施設に月又は年間の契約により入所している保護者

(4)大山崎町の保育所等の入所要件に該当すること

※入所要件については以下リンク先より 5.「保育の必要性」の支給認定についてをご覧ください。

令和5年度保育所等の途中入所の申し込みについて

助成金額

下記金額のとおりとなります。ただし、保育料が当該助成金額未満の場合は、実費とします。

生活保護世帯及び町民税非課税世帯

 月額  15,000円

町の保育料基準額階層Cに該当町民税均等割のみ課税世帯

 月額  12,000円

町民税所得割課税世帯

 月額  10,000円

※4月分から8月分保育料補助金における階層については、前年度町民税に基づき、また9月分から翌年3月分保育料補助金については、現年度町民税に基づき判定を行います。

申込に必要な書類

(1)新規申込の場合

  1. 大山崎町認可外保育施設利用助成金交付申請書【新規用】
  2. 保育料領収書
  3. 保育の必要性を証明する書類

保育を必要とする事由を証明する書類については以下リンク先の「6.入所申込書類について」をご覧の上、必要書類をダウンロードください。

令和5年度保育所等の途中入所の申し込みについて

(2)継続申込の場合

  1. 大山崎町認可外保育施設利用助成金交付申請書【継続用】
  2. 保育料領収書
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年06月23日