令和7年度 保育所等の新規入所の申込について(令和6年10月1日掲載)

1.申込受付について

受付期間

令和6年11月5日(火曜日)~8日(金曜日)

  • 期間外の受付は、事情にかかわらず一切行わないため、必ず期間内に提出ください。
  • 例年受付初日、特に午前中は大変混み合い、お待ちいただく場合があります。初日以外の申込にご協力いただきますようお願いします。
  • 上記期間内の申込であれば申込順序は入所審査に影響しません。

受付時間

午前の部: 9時~12時

午後の部:13時~16時

夕方の部:17時~19時

※12時~13時 及び、16時~17時は受付しません。

受付場所

大山崎町役場1階第1会議室

(役場1回6番窓口の向かい側)

※夕方の部(17時~19時)に申込に来られる場合は、庁舎正面玄関が閉まっている場合がありますので、庁舎北側の通用口からお入りください。

 

2.保育所等入所申込について

必ずご一読、ご確認をお願いします。

(1)入所申込手続きに係る注意事項

  1. 保育所・小規模保育施設(以下「保育所等」といいます。)へ入所申込できるのは、保護者のいずれもが保育所等への入所要件(「4.保育所等への入所要件」参照)に該当し、家庭で保育をすることができない、大山崎町内に住所を有する児童(令和7年4月1日以前に大山崎町内に転入予定の児童も含む)です。
  2. 令和7年4月から保育所等に入所を希望される方は、入所申込に必要な書類を受付期間中に提出してください(受付期間中であれば、提出順は保育の必要性の支給認定や利用調整に影響しません)。
  3. 申込受付時に必要事項の聴取を行いますので、ご家庭の状況などについて責任をもって応答できる方が申込を行ってください(郵送は不可とします)。
  4. 申込時点では育児休業中の方も、入所時点で職場復帰を予定されている場合(4月中に職場復帰することが必要)は入所申込が可能です。
  5. 入所申込書類に不備や不足があると受付できない場合があります。
  6. やむを得ない事情により、入所申込の受付期間中に入所申込書類を持参できない場合は、福祉課児童福祉係まで事前にご相談ください。
  7. 入所申込者が多数の場合は、入所希望の保育所等に入所できない場合や入所保留となる場合があります。
  8. 入所申込書類の内容に虚偽があった場合は、入所決定を取り消す場合があります。
  9. 入所申込後や利用調整後(入所内定通知後)の辞退は、保育所等や他の申込者にとって迷惑となりますので、申込の際には十分にご検討いただき、辞退することのないよう注意してください。
  10. 入所申込後に、保護者の保育を必要とする事由(「4.保育所等への入所要件_2.「保育の必要性」の支給認定について_(1)保育を必要とする事由について」参照)、住所、世帯状況等に変更が生じた場合は、直ちに福祉課児童福祉係へお申し出ください。
  11. 4月一斉入所申込受付分の利用調整後(入所内定通知後)に、入所辞退等があった場合も再度の利用調整はしません。

 

(2)利用調整後(入所内定通知後)または入所後の注意事項

  1. 利用調整後(入所内定通知後)または入所後に、保護者の保育を必要とする事由(「4.保育所等への入所要件_2.「保育の必要性」の支給認定について_(1)保育を必要とする事由について」参照))、住所、世帯状況等に変更が生じた場合は、直ちに福祉課児童福祉係または入所している保育所等へお申し出ください。妊娠が判明した場合は、出産予定日の8週間前までに母子健康手帳(親子健康手帳)の写し(表紙と出産予定日が記載されたページ)を、出産後に育児休業を取得する場合は、出産後8週間以内に育児休業取得期間が記載された就労証明書(指定様式)を提出してください。
  2. 利用調整後(入所内定通知後)または入所後に、保護者の保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、入所決定の取り消しまたは退所となります。

(3)入所後の注意事項

  1. 年度途中に大山崎町内の他の保育所等へ転園はできませんが、入所している保育所等を退所し、新たに入所申込をすることは可能です。
  2. 保育を必要とする状況の確認のため、年度途中に就労証明書等の保育を必要とする事由の証明書類を提出していただく場合があります。
  3. 保育所等の休所日は、日曜日・祝日・振替休日・年末年始になりますが、気象警報等発令や感染症対策等のため、臨時で休所となる場合があります。また、年度末及び年度初め、お盆期間の申込保育期間等は、ご家庭で保育をお願いする場合があります。

3.入所申込後から入所までの流れ

保育の必要性

の支給認定

提出書類、聴取内容に基づき、保育の必要性に応じた支給認定をします。

  • 「4.保育所等への入所要件_2.「保育の必要性」の支給認定について」を参照ください。

利用調整

(入所内定)

保育の必要性を認定した子どもの中から、その程度の高い順に利用調整(入所内定)を行い、保護者に郵送により通知します(令和7年1月下旬予定)。

(令和7年度)大山崎町保育所等利用調整基準表(PDFファイル:194.9KB)

その際には、支給認定証と利用調整結果通知書を送付します。

入所保留と

なった場合

定員超過により入所保留となった場合は、その旨を郵送により通知します(令和7年1月下旬予定)。

なお、この場合には、それ以後に、入所を希望する保育所等の定員に空きが生じた場合に、町から保護者の方へ入所の意向を電話等で聴取させていただきます。

  • 入所保留の有効期間は令和7年度内です。

入所説明会

(入所決定)

利用調整(入所内定)された保育所等にて、入所説明会を実施しますのでご出席ください。

  • 入所説明会の開催日程については、申込受付時にお知らせする予定です。
  • 入所説明会等必要な手続きを経て正式に入所決定となります。

入所

入所後、一定期間(保育所等によって異なります)慣らし保育が実施されます。

4.保育所等への入所要件

 保育所等へ入所申込できるのは、保護者のいずれもが5.「保育の必要性」の支給認定について、に記載している「保育を必要とする事由」に該当し、家庭で保育をすることができない、大山崎町内に住所を有する(令和6年4月1日以前に大山崎町内に転入予定)児童です。

1.入所対象児童の年齢区分について

年齢

対象範囲

0歳児

令和6年4月2日~(※)

1歳児

令和5年4月2日~令和6年4月1日生まれ

2歳児

令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ

3歳児

令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ

4歳児

令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ

5歳児

平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ

※0歳児の受け入れについて

  • 大山崎町立各保育所、ひかり保育園大山崎町は、令和6年10月1日生まれ以前の児童が対象です。
  • 大山崎さくらの里保育園は、出産予定日が令和7年2月3日以前の児童も申込できます。ただし、令和7年2月4日以後に出産された場合は、5月以降の入所になります。(入所できるのは生後57日以降)。

2.「保育の必要性」の支給認定について

保育所等に入所する際には、「保育の必要性」の支給認定を受ける必要があります。

(1)保育を必要とする事由について

「保育を必要とする」とは、保護者のいずれもが以下に該当する場合です。

保育を必要とする事由

有効期間

就労(自営業・農業・内職を含む)

  • 月64時間以上労働することを常態としている場合

小学校就学まで

  • 保育の必要性がなくなった場合はその期間

妊娠・出産

出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間)から出産後週間経過後の翌日が属する月の末日まで

  • 小学校就学までの方が短い場合はその期間

疾病・障がい

小学校就学まで

  • 保育の必要性がなくなった場合はその期間

同居親族(長時間入院等をしている親族を含む)の常時介護・看護

  • 介護・看護に要する時間が月64時間以上である場合

小学校就学まで

  • 保育の必要性がなくなった場合はその期間

災害復旧

小学校就学まで

  • 保育の必要性がなくなった場合はその期間

求職活動

(起業準備・雇用保険受給中を含む)

入所後90日後が属する月の末日まで

雇用保険受給中の場合は、受給期間満了日が属する月の末日まで

  • 小学校就学までの方が短い場合はその期間

就学(職業訓練を含む)

卒業(修了)予定年月日が属する月の末日まで

  • 小学校就学までの方が短い場合はその期間

育児休業

  • ただし、育児休業取得中の新規入所はできません

育児休業終了日が属する月の末日まで

  • 小学校就学までの方が短い場合はその期間

 

(2)支給認定の区分について

 支給認定には「年齢に関する区分」と「保育の必要量(保育施設利用可能時間)に関する区分」があります。

1.年齢に関する区分

保育所等を利用する子どもは「2号認定」か「3号認定」を受けた子どもとなります。

2号認定

満3歳以上小学校就学前で、保護者の就労等により保育を必要とする子ども

3号認定

満3歳未満で、保護者の就労等により保育を必要とする子ども

 

2.保育の必要量(保育施設利用可能時間)に関する区分

 保育所等において、それぞれ標準時間・短時間の利用の時間帯が設定されることとなり、認定区分に応じた時間帯の範囲で利用することができます。
 保育の必要量(保育施設利用可能時間)は、「保育を必要とする事由」の種類により異なります。
 なお、保育標準時間と保育短時間で、保育料が異なります。

【保育標準時間と保育短時間の違い】

保育標準時間

保育の必要量(利用可能時間)が最大11時間の子ども

  • 「保育標準時間」の子どもの保育の利用可能時間は、あくまで保育の必要性がある時間帯のみであり、全員が11時間利用できるわけではありません。
  • 京都先端科学大学附属みどりの丘保育園のみ保育標準時間が異なります。

保育短時間

保育の必要量(利用可能時間)が最大8時間の子ども

 

【保育を必要とする事由別の保育の必要量(保育所等利用可能時間)の区分】

保育を必要とする事由

認定区分

保育標準時間

保育短時間

就労(自営業・農業・内職を含む)

就労時間+通勤時間により判断

妊娠・出産

保護者の希望により可

疾病・障がい

申請内容により可

同居親族(長時間入院等をしている親族を含む)の常時介護・看護

申請内容により可

災害復旧

保護者の希望により可

求職活動

(起業準備・雇用保険受給中を含む)

申請内容により可

就学(職業訓練を含む)

就学時間+通学時間により判断

育児休業

5.入所申込書類について

(1)入所申込書類一覧

次の1.2.3.の書類については、全ての方が必要となります。4.は必要な方のみです。

入所申込書類について、確認すべき事項がある場合は、ご家庭や勤務先等にお問い合わせすることがありますので、予めご了承ください。

入所申込書類一覧

1.令和7年度施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(※)

2.令和7年度保育所等入所申込書(※)

3.保育を必要とする事由を証明する書類((2)をご参照ください)

4.住所異動に関する確約書(入所申込時点で他市町村に住所を有している方)

※1.2.の書類には個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますので、記入漏れに注意してください。

 

(2)保育を必要とする事由を証明する書類について

証明書類等について、入所申込児童が2名以上である場合は、年齢が上の児童(年長児童) に原本を添付していただき、他の児童については写しで構いません。

なお、就労証明書等は、提出日の3ヶ月以内に発行されたもののみ有効です。

保育を必要とする事由

保育を必要とする事由を証明する書類

就労(自営業・農業・内職を含む)

就労証明書(指定様式)

ただし自営業、農業、内職の方は就労証明書の他、次の書類が必要です。

【自営業】

  1. スケジュール申告書(指定様式)
  2. 開業届の写し又は確定申告書の写し(税務署で取得可)等事業の内容を証明する書類

【内職】

  • スケジュール申告書(指定様式)

【農業】

  1. スケジュール申告書(指定様式)
  2. 農業申立書(指定様式) 

妊娠・出産

母子健康手帳(親子健康手帳)の写し

(表紙と出産予定日が記載されたページ)

疾病・障がい

次のいずれか1つ

1.診断書(指定様式)2.障害者手帳の写し

同居親族(長時間入院等をしている親族を含む)の常時介護・看護

 

  1. 介護・看護状況申告書(指定様式)
  2. スケジュール申告書(指定様式)
  3. 介護・看護される方の状態のわかる書類

(診断書、障害者手帳、介護保険被保険者証の写しのいずれか一つ)

災害復旧

罹災証明書

求職活動(起業準備・雇用保険受給中を含む)

1.就労誓約書(指定様式)

2.雇用保険受給中の場合、雇用保険受給資格者証の写し

就学(職業訓練を含む)

1.在学証明書(就学している又は就学することがわかる書類)

2.履修表(時間割表)

(ない場合はスケジュール申告書(指定様式)) 

  • この他、必要に応じて証明書類等の提出をお願いする場合があります。

6.町内の保育所・小規模保育施設について

町内の保育所・小規模保育施設の所在地(PDFファイル:1.1MB)

 保育所等によって、保育方針や取り組み、保育料以外に必要となる費用は異なります。詳細は、各保育所等へお問い合わせください。

 保育を利用できるのは、保育の必要量の認定を受けた保育標準時間・保育短時間の時間帯の範囲となります。なお、保育標準時間については、保育の必要のある時間のみ利用となります。利用できる保育時間については、入所決定後、保育所等と相談のうえ決定されます。

また、標準時間認定の方で、18時以降(最長20時まで)も保育が必要な場合は、延長保育を利用することができます(ただし、京都先端科学大学附属みどりの丘保育園では実施していません)。

施設種別

内 容

運営主体

施設名

保育所

0歳児から小学校就学前の乳幼児を保育する認可保育施設

大山崎町

町立大山崎町保育所

町立第2保育所

町立第3保育所

社会福祉法人端山園

大山崎さくらの里保育園

小規模

保育施設

(※)

小規模保育施設は、0歳児から2歳児を対象とした定員6人以上19人以下の認可保育施設です。

学校法人

永守学園

京都先端科学大学附属みどりの丘保育園

社会福祉法人

物集女福祉会

ひかり保育園大山崎町

※3歳児以降も保育の継続を希望される場合は、原則保育所へ転園していただくことになります(新たに入所申込をしていただく必要はありません)。

(1)保育所

【公立】大山崎町立大山崎町保育所

所在地

大山崎町字大山崎小字堀尻15番地

電話番号

075-956-3397

対象児童

0歳児(生後6ヵ月)~就学前

利用時間

7時~19時(18時~19時は延長保育)

うち標準時間:7時~18時/短時間:8時30分~16時30分

内容等

天王山の麓にある当園は、1年を通して、大山崎町の環境や自然を生かし、心と身体を育む保育をしています。

(保育目標)

  • 物事をよく見て、よく聞き、よく考え意欲的に行動する子ども
  • 友だちの中にいることを喜び、友だちを大切にする子ども
  • 大山崎の自然、文化の中で豊かに育ち、心を動かし表現できる子ども

 

保育所生活を通して自分らしく生きていける土台作りをしていきます。

 

【公立】大山崎町立第2保育所 

所在地

大山崎町字円明寺小字鳥居前17番地

電話番号

075-957-1120

対象児童

0歳児(生後6ヵ月)~就学前

利用時間

7時~19時(18時~19時は延長保育)

うち標準時間:7時~18時/短時間:8時30分~16時30分

内容等

水と緑豊かな自然に囲まれ、夏の暑い時期も山風が園を通り抜けます。子どもたちの健やかな成長を願い、リズム運動で楽しく全身を動かし、園外保育で自然に触れ、感性を育てています。

 

(保育目標)

  • 物事をよく見て、よく聞き、よく考え意欲的に行動する子ども
  • 友だちの中にいることを喜び、友だちを大切にする子ども
  • 大山崎の自然、文化の中で豊かに育ち、心を動かし表現できる子ども

 

以上を掲げ、保育を子どもたちと共につくり上げています。

 

 【公立】大山崎町立第3保育所

所在地

大山崎町字円明寺小字松田45番地

電話番号

075-957-6091

対象児童

0歳児(生後6ヵ月)~就学前

利用時間

7時~19時(18時~19時は延長保育)

うち標準時間:7時~18時/短時間:8時30分~16時30分

内容等

園庭から天王山の山並みが一望でき、四季の彩りを楽しむことができます。大山崎町の自然に恵まれた環境の中で、日々の保育を行っています。

(保育目標)

  • 物事をよく見て、よく聞き、よく考えて意欲的に行動する子ども
  • 友達の中にいることを喜び、友達を大切にする子ども
  • 大山崎の自然、文化の中で豊かに育ち、心を動かし表現できる子ども 

保育所生活を通して自分らしく生きていける土台作りをしていきます。

 

【私立】大山崎さくらの里保育園 

所在地

大山崎町字円明寺小字西法寺25番地6、7

電話番号

075-953-8702

対象児童

生後57日~就学前

利用時間

7時~20時(18時~20時は延長保育)

うち標準時間:7時~18時/短時間:8時30分~16時30分

内容等

子どもの年齢に応じた健やかな育ちができるよう、望ましい保育環境を整え、人格形成をしていく乳幼児期に様々な多くの経験することで「豊かな感性と生きる力」を育てていきます。

また、五感を使った本物体験を大切に、子ども達の感性を伸ばし、素直に感動できる心、自ら吸収して学ぶ意欲、知的創造に富んだ子どもらしさ、丈夫な体を育てます。アクティブラーニング(主体的・対話的な学び)を通して自分の思いや考えを表現し、伝え合い、計画し、実際に子ども達の意見も取り入れて、園外保育や保育の中で実現していきます。プログラミング学習を通してグループでコミュニケーションをとりながら、友だちと力を合わせて情報収集や問題解決が出来るチームワーク力、創造力など、ICT活用力を育てます。

週に1度ある体操教室では「器械体操」や「スポーツチャンバラ」を通し1.健全な心身の基礎2.豊かな情操3.思考力の芽生えを養い、表現活動を通して創造性を豊かにする事を目的に行っています。
自然豊かな場所で子ども達が過ごせる様に、園庭にはビオトープも完成しました。

 

(2)小規模保育施設

 小規模保育施設入所後3歳児到達により卒園される場合について、それ以後の保育継続を希望される方は、原則保育所へ転園していただくことになります。 10月頃に案内のある保育所継続入所申し込みの際に書面で提出してください。

 

【私立】京都先端科学大学附属みどりの丘保育園

所在地

大山崎町字円明寺小字殿山1番地5

電話番号

075-957-3009

対象児童

1歳児~2歳児

利用時間

7時30分~18時30分

うち標準時間:7時30分~18時30分

短時間:8時30分~16時30分

内容等

少人数保育の特色を活かして、お子様お一人おひとりとの関わりを大切に、安全かつ安心で愛情豊かな保育を実践しています。

当園では、SNSを活用してお子様の日頃の園での様子をお伝えし、保育士と保護者の方とのコミュニケーションを大切にし、お子様の成長をともに喜んでいます。

また、自然豊かな環境と管理栄養士による食育を大切にし、子どもたちの豊かな感性と健全な体を育んでいます。

 

 

【私立】ひかり保育園大山崎町

所在地

大山崎町字大山崎小字西谷2番地10

電話番号

075-959-7070

対象児童

0歳児(生後6ヵ月)~2歳児

利用時間

7時~19時(18時~19時は延長保育)

うち標準時間:7時~18時/短時間:8時30分~16時30分

内容等

“安心できる温かいくらし ひとりひとりを大切に!”を法人理念として運営しています。園児が安心して過ごせるよう安全に配慮します。

また、“いのち”の尊さを学べるカリキュラムを実施します。

造形、絵画、製作やリズム遊び、散歩を日々取り入れ、五感を育む保育を行っています。また、異年齢交流を図り、丁寧な保育を大切にしています。さらに、「食べたものでその人が作られている」という考えのもと、できるだけ国産を使用し、アレルギー・宗教等による除去食の提供をいたします。

7.保育料等について

1.保育料について

(1)幼児教育・保育の無償化の対象等について

 ア 無償化の対象となる児童

 幼児教育・保育の無償化により次の児童の保育料は無料です。

  • 3歳児から5歳児・・・全ての児童
  • 0歳児から2歳児・・・市町村民税「非課税」世帯の児童

保育料は無料ですが、延長保育を利用する場合の利用料や、副食費、主食費等は別途負担あり

(「3.保育料以外に必要となる費用について_1.給食費について」を参照)

イ 無償化の対象外となる児童

  • 0歳児から2歳児で、市町村民税「課税」世帯の児童は、保育料がかかりますが、世帯の所得の状況やその他の事情を勘案して国が定めた基準額を上限として、町では子育て世帯の負担軽減を考慮しながら保育料徴収基準額表を定めています。なお、令和7年度保育料徴収基準額表は、現時点で決定していないため、参考までに、令和6年度大山崎町保育料徴収基準額表(PDFファイル:60.9KB)をご覧ください。

(2)保育料の算定方法【0歳児から2歳児で、市町村民税「課税」世帯の児童が対象】

 保育料は、児童の保護者(保護者の収入が少ない場合(生活保護費相当額未満の収入)は、同居扶養義務者を含む)の市町村民税額(所得割)の合計等によって算定します。

 なお、市町村民税額(所得割)の算定については、寄附金控除・配当控除・外国税額控除・住宅借入金(取得)等特別控除等の税額控除は適用せず、控除前の税額により算定します。

 また、令和6年分所得税及び令和6年度分市町村民税において、定額減税が実施されています。令和6年度市町村民税額を用いて算定する保育料(「令和6年9月から令和7年3月分」及び「令和7年4月から令和7年8月分」)については、定額減税反映後の市町村民税額で算定いたします。(調整給付金については控除されません。)。

大山崎町に市町村民税の情報が無い場合の取扱い(転入や所得の申告をされていない場合)

 保育料の算定基準となる市町村民税は、毎年1月1日の居住地である市町村で課税されるため、転入日により大山崎町に市町村民税の情報が無い場合があります。この場合、大山崎町に転入する前の市町村で市町村民税が課税されている方は、マイナンバーを利用して行政機関との情報連携により税情報を確認しますので課税証明書の提出は原則不要です。ただし、税情報が確認できない場合、課税証明書の提出を求めることがあります。転入以外にも、所得の申告をされていない場合等、税情報が確認できない場合も同様です。

 

(3)保育料の軽減制度について【0歳児から2歳児で、市町村民税「課税」世帯の児童が対象】

 町では、多子世帯やひとり親世帯、障がい児(者)がいる世帯への保育料の負担軽減を行っています。それぞれの負担軽減の内容は、令和6年度大山崎町保育料徴収基準額表(PDFファイル:60.9KB)をご覧ください(今後変更する場合があります)。

 なお、同一世帯に、障害者手帳等の交付を受けている方、障害基礎年金を受給している方がいる場合は、手帳や証明できる書類の写しを提出してください

 

(4)保育料の階層変更について(年度途中で保育料の増減が生じる場合があります)

【0歳児から2歳児で、市町村民税「課税」世帯の児童が対象】

 保育料は、毎年8月までが前年度市町村民税額、9月以降が当年度市町村民税額をもとに決定します。令和6年度市町村民税税額と令和7年度市町村民税税額が、階層の区分を超えて税額が変わる方は、増減に応じて9月以降の保育料が増減することになります。

時期

保育料算定基礎となる市町村民税の年度

令和7年4月~

令和7年8月まで

前年度(令和6年度)の市町村民税額に基づいて決定

令和7年9月~

令和8年3月まで

当年度(令和7年度)の市町村民税額に基づいて決定

 

(5)保育料の決定及び納付について【0歳児から0歳児で、市町村民税「課税」世帯の児童が対象】

 保育料は、保育所運営の貴重な財源ですので、必ず期限までに納付してください。

 保育料を滞納すると、他の方との公平性が失われるだけでなく、保育現場に大きな影響を与え、現在の保育サービスが維持できなくなる恐れがあります。保育料の納付がされない場合、保育所等からの納付指導、自宅・勤務先等への電話催告・訪問徴収のほか、地方税の滞納処分の例により、給与等の差押の滞納処分を行うことがあります。

 また、保育料を完納するまでは、未納額と未納となっている日数に応じ、一定の割合で算出した延滞金が課せられ、完納までの日数が増えるごとに、延滞金の金額及び負担が大きくなります。

 特別な事情により納付が困難な場合は、福祉課までご相談ください。

 

ア 保育料の額等の決定について

 町から郵送にて通知します。(4月と9月の年2回)

イ 保育料の納付方法について

施設種別

納付方法

保育所

町から納付方法をお知らせします。

町へ口座振替により納付していただきます。

小規模保育施設

小規模保育施設から納付方法をお知らせします。

小規模保育施設に直接納付していただきます。

 保育料は、必ず期限までに納付してください。保育料を滞納すると、他の方との公平性が失われるだけでなく、保育現場に大きな影響を与え、現在の保育サービスが維持できなくなる恐れがあります。保育料の納付がされない場合、保育所等からの納付指導、自宅・勤務先等への電話催告・訪問徴収のほか、地方税の滞納処分の例により、給与等の差押の滞納処分を行うことがあります。

 また、保育料を完納するまでは、未納額と未納となっている日数に応じ、一定の割合で算出した延滞金が課せられ、完納までの日数が増えるごとに、延滞金の金額及び負担が大きくなります。

 何らかの事情により納付が困難な場合は、福祉課までご相談ください。

 

2.延長保育について

(1)利用できる保育所等

 「京都先端科学大学附属みどりの丘保育園」以外の各保育所等で実施しています。

  実施時間は各保育所等により異なります。「6.町内の保育所・小規模保育施設」をご参照ください。

(2)利用料について

 無償化の対象外のサービスであるため、延長保育料として料金をご負担いただく必要があります。利用料金については、各保育所等にお問い合わせください。

 なお、町立保育所に入所している児童については、保育料と合わせて延長保育料を納付していただきます。町立保育所以外の保育所等につきましては、保育所等から納付方法をお知らせします。

3.保育料以外に必要となる費用について

 1.給食費について

(副食費)

(1)給食費(主食費、副食費)について

 給食費は、主食費と副食費(おかず等)に分かれます。

  料金は次のとおりです。副食費については免除制度を設けています。

児童の

年齢

市町村民税の課税状況区分

主食費

副食費

0歳児~
2歳児

非課税世帯

免除

免除

課税世帯

保育料に含まれます

保育料に含まれます(※)

3歳児~
5歳児

 

町立保育所  

月額1,000
 

大山崎さくらの里保育園

月額2,500

月額4,500円(※)

(※)次の1~3のいずれかに該当する場合は、副食費を免除します。

  1. 同一世帯内の小学校就学前の子どもで第3子以降
  2. 保育料徴収基準表のC、D1階層及びD階層中の町民税所得割額57,700円未満に属する世帯、または77,101円未満に属する「ひとり親世帯」もしくは「在宅障がい児(者)がいる世帯」
  3. 同一世帯に子ども(18歳になる日以後最初の3月末までの間にある者に限る) が33以上いる場合で、上記のイを除く保育料徴収基準表のD2~D9階層に属する世帯の第3子以降

 

 2.給食費(副食費・主食費)の納付について

 施設種別          納付方法            
町立保育所   

町から納付方法をお知らせします。

町へ口座振替により納付していただきます。

大山崎さくらの里保育園

大山崎さくらの里保育園から納付方法をお知らせします。

大山崎さくらの里保育園に直接納付していただきます。

 

 3.行事費等について

 施設によって実費として徴収されている費用(行事費や通園送迎費等)があります。詳細は、各保育所等へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年10月01日