母子家庭奨学金

死別・離婚・未婚等により配偶者のいない女子(夫が重度障がい者の場合も含む)で高校生以下の児童を養育している方を対象に、教育または養育に要する経費として支給されます。夫が重度障がい者の場合を除いて、所得制限はありません。

※夫が重度障がい者の場合は、夫の所得が児童扶養手当受給制限内であれば支給対象となります。申請者本人(母)に対しての所得制限はありません。
※京都府が実施しているほかの奨学金を受給している方には支給されない場合があります。

支給額

  支給額(年額)
乳幼児 11,000円
小学生 21,500円
中学生 43,000円
高校生 64,000円
※高等学校入学支度金(高校1年生のみ対象) 35,000円

※毎年度ごとに申請が必要です。
※高等学校入学支度金は、新たに高等学校に入学した児童がいる場合、入学年度に1回限りで支給されます。

 

・4月1日現在要件を満たしている人

5月末までに申請の場合は、上表の年額が8月末に支給されます。

6月以降に申請の場合は、申請月の翌月からの月割額が10月以降に支給されます。

・4月2日以降要件を満たした人

申請月の翌月からの月割額が支給されます。

(5月末までに申請の場合は8月末に支給、6月以降の申請の場合は10月以降に支給)

・高等学校入学支度金の入学前支給を希望される人

申請月は、2月です。(3月に支給)

2月に申請されなかった場合、4月~5月に申請すると、8月末に支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2020年07月28日