ひとり親家庭医療助成制度について
大山崎町在住のひとり親家庭児童とその親、または両親のいない児童のうち、一定条件を満たすと医療機関での一部負担金の支払いが公費で助成されます。
対象となる方
・大山崎町在住のひとり親家庭の児童(満18歳に達する日以降最初の3月31日まで)とその親で、国民健康保険や医療保険各法に定める医療保険に加入している人。(父母のいない児童を扶養している配偶者のいない祖父・祖母・叔父・叔母等も対象となる場合があります)
※受給者本人(親)及び同居の扶養義務者について、以下の通り所得制限があります。
税法上の扶養親族の人数 | 受給者本人(親)・扶養義務者の所得基準額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
5人 | 4,260,000円未満 |
※以後、税法上の扶養親族が1人増える場合に38万円加算。
所得額を算出するにあたり、以下の項目に該当する場合は記載の金額を控除します。
障がい者控除 | 270,000円 |
---|---|
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額(最高330,000円) |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 当該控除額 |
判定となる所得は以下の通りです。
- 8月から12月までに申請の場合…前年の1月から12月までの所得
- 1月から7月までに申請の場合…前々年の1月から12月までの所得
申請をするとき
世帯全員分の健康保険証と印鑑を持って、役場1階7番窓口までお越しください。
※1月2日以後に大山崎町へ転入された場合は、1月1日に住民票があった市町村で課税(非課税)証明書を取得し、提出してください。
※戸籍謄本や年金証書等、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
受給者証の有効期限について
ひとり親医療費受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効です。年度途中から認定の場合は、認定日から7月31日までとなります。ただし、児童が18歳に達した場合は、18歳になった最初の3月31日をもって資格が終了します。
前年の所得をもとに、毎年7月に8月以降の資格更新の手続きをします。更新手続きは自動で行われるので、受給者の方に新たに手続きをしていただく必要はありません。
受給者証の使用方法について
京都府内の医療機関を受診するときは、健康保険証に添えてひとり親家庭医療費受給者証を提示してください。一部負担金が助成されます。
京都府外の医療機関を受診するときはひとり親医療費受給者証が使えません。そのときは、一旦医療保険の一部負担金を支払い、以下のものをお持ちの上、役場1階7番窓口にて償還払(払い戻し)の申請をしてください。
- 医療機関発行の領収書原本
- ひとり親医療費受給者証
- 健康保険証
- 認めの印鑑振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの
- 振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの
- 装具代の申請をするときは、健康保険の支給決定通知書・医師の意見書・装具の領収書
※助成対象となるのは保険適用分のみとなります。(予防接種、健診費用、文書料、入院時の食事代や差額ベット代等の保険適用外のものは対象外です。)
※健康保険の一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に健康保険へ高額療養費を申請してください。その後、健康保険から交付される支給決定通知書等を添付して申請してください。
その他
住所・氏名・健康保険に変更があった場合は速やかに役場へ届け出て下さい。
婚姻(事実婚含む)や転出などで資格喪失となった日以降は助成対象外となりますので、速やかに受給者証を役場へ返還して下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 児童福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年07月28日