大山崎町児童育成支援手当

目的

児童の両親またはそのどちらか一方が生計を同じくしていない児童(母子家庭など)若しくは障害のある児童を扶養している方に手当を支給することにより、児童の健全な育成を支援するとともに福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象

住民税非課税世帯で以下のいずれかの児童を養育されている方(生活保護受給世帯を除く)

  • 児童の両親またはそのどちらか一方が児童と生計を同じくしていない世帯に属する児童(ひとり親世帯)
  • 障害のある児童(・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳のいずれかの交付を受けている児童、または特別児童扶養手当の支給対象となっている児童)

支給額(月額)

ひとり親世帯の児童  一人につき1,000円

障害のある児童  一人につき1,000円

支給月

4月、8月、12月の年3回、月末に前月までの4ヶ月分を一括で支給します。

申請

大山崎町役場児童福祉係に申請を行なってください。

その際、以下のものが必要です。

  • 振込先口座のわかる通帳やキャッシュカードなど
  • 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年05月17日