障害者福祉 身体障害者手帳の交付について

身体障害者手帳は、身体に障がい(身体障害者障害程度等級表に掲げる障がい)のある人が各種の援助を利用しやすくするためのものです。手帳を持つことで不都合が生じることはありません。

手帳の等級は、障がいの程度により1級から6級まで区分されています。指定医の診断によりこの範囲に該当すると診断された場合は、この手帳の交付申請ができます。

交付申請後、京都府での審査が必要になります。その為、窓口での申請から交付まで平均で1~2ヶ月かかります。

(指定医師が診断書に記載した等級と、京都府が最終的に決定する等級は異なることがあります。)

申請手続

窓口は、福祉課(社会福祉係)です。

申請には、下記の書類が必要となります(診断書は福祉課にあります。)

新規

初めて手帳を申請するとき

1.印鑑

2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)

3.診断書

再交付

等級が変わるとき、新たな障がいが加わるとき

1.印鑑

2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)

3.診断書

4.旧手帳

 

手帳を紛失したとき

1.印鑑

2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)

 

手帳が破損したとき

1.印鑑

2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)

3.旧手帳

変更

住所が変わったとき

1.印鑑

2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)

3.旧手帳

府内(京都市を除く)からの転入または町内転居の場合、現在お持ちの手帳に裏書することができる場合があります。

他市町村へ転出するときには、新しい居住地の福祉事務所または町村役場(障害福祉担当課)で手続きしてください。

 

氏名が変わったとき

1.印鑑

2.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)

3.旧手帳

返還

手帳所持者が亡くなったとき、障がい程度が該当しなくなったとき

1.印鑑

2.旧手帳

再認定

再認定の期日が近づいたとき

1.写真1枚(たて4センチメートル・よこ3センチメートル、正面、脱帽)

2.診断書

3.旧手帳

「再認定」について

 手帳に再認定日付が記載されている方は、京都府から再認定日の2ヶ月前に診断書が郵送されますので、指定医師の診断を受け、福祉課社会福祉係まで提出してください。
非該当と診断された人は、手帳の返還手続きが必要です。なお、この場合については診断書の提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2017年08月30日