障害者福祉 住宅に関すること
住宅改修費給付事業(日常生活用具給付事業)(国補助制度)
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など、住環境の改善を行う場合、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付します。
原則として、費用の1割が自己負担となりますが、所得状況によって負担上限額が定められています。
介護保険で要介護又は要支援の認定を受けておられる者については、介護保険での住宅改修費の給付が優先されます。
窓口は、福祉課(社会福祉係)です。
工事着工後の申請は認めませんので、申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
【対象となる工事】
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床、又は、通路面の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅の改修
【対象者】
- 下肢、体幹、又は乳幼児期以前の病変による運動機能障害のある、身体障害者手帳3級以上の者(特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上)
【助成額】
- 限度額20万円(一回限りの給付となります。)
大山崎町重度身体障害児・者住宅改造助成(町独自制度)
下記の工事について、その費用を助成します。
「住宅改修費給付事業(日常生活用具給付事業)(1)」又は「介護保険制度の住宅改修(2)」の対象者は、(1)(2)の制度を優先して利用することになります。
世帯の所得に応じて自己負担があります。
窓口は、福祉係(社会福祉係)です。
工事着工後の申請は認めませんので、申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
【対象となる工事】
- 日常生活用具等の取り付け工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床、又は通路面の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他2~6の住宅改修に付帯して必要となる住宅の改修
【対象者】
- 工事1については、療育手帳Aの者
- 工事2~7については、在宅の身体障害児・者で、身体障害者手帳1、2級の者
【助成額】
- 限度額10万円(一回限りの給付となります。)
ただし、上記の「住宅改修費給付事業(日常生活用具給付事業)(1)」又は「介護保険制度の住宅改修(2)」の対象とならない方については、30万円が上限額となります。
府営住宅への優先入居
府営住宅の入居基準を満たす次の方は、特に住宅に困窮する者として、優先入居(戸数枠あり)の申請をできる制度があります。
【対象者】
下記の者が属する世帯
- 1級~4級の身体障害者
- 中・重度またはこれに準ずる程度の知的障害者
お問い合わせ
京都府乙訓保健所福祉室(電話番号 075-933-1154)
京都府精神・社会参加室(電話番号 075-414-4603)
身体障害者・高齢者向け府営住宅改善事業
お問い合わせ
京都府住宅課(電話番号 075-414-5363)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2017年03月22日