障害者福祉 税の控除や減免等に関すること
所得税、住民税等の所得控除
所得税、住民税、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金については、所得控除を受けることができます。
お問い合わせ
- 所得税・心身障害者扶養共済制度掛金の所得控除…税務署
- 住民税の所得控除…町 税住民課(税務係)
自動車税・自動車取得税の減免
障害者が所有する自動車で専ら障害者が運転するもの、または障害者と生計を一にする者が専ら障害者のために運転する自動車について、自動車税・自動車取得税が減免されます(軽自動車を含め障害者1人につき1台)。なお、障害者本人が所有(取得)し、かつ運転する場合以外は、福祉課で証明を受ける必要があります。
減免申請の手続等、詳しくは、下記までお問い合わせください。
障害区分 | 手帳の等級 |
---|---|
視覚障害 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級から4級 |
平衡機能障害 | 3級から5級 |
音声機能障害 (喉頭摘出によるものに限る) |
3級 |
上肢不自由 | 1級から3級 |
下肢不自由 | 1級から6級 |
体幹不自由 | 1級から5級 |
乳幼児期以前の 非進行性脳病変による 運動機能障害(上肢機能障害) |
1級から3級 |
乳幼児期以前の 非進行性脳病変による 運動機能障害(移動機能障害) |
1級から6級 |
心臓機能障害 | 1級から4級 |
じん臓機能障害 | 1級から4級 |
呼吸器機能障害 | 1級から4級 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級から4級 |
小腸機能障害 | 1級から4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級から4級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級 |
知的障害 | 重度(療育手帳A) |
精神障害 | 1級(精神通院医療に係る 自立支援医療受給者証が 交付されている場合に限る。) |
障害者の状況・障害の程度等 | 自動車の所有(取得)者 | 自動車の運転者 |
---|---|---|
障害者が 18歳以上の場合
|
障害者本人又は 障害者と生計を一にする者 |
障害者本人又は 障害者と生計を一にする者 |
障害者が 18歳以上の場合 上記以外の者 |
障害者本人 | 障害者本人又は 障害者と生計を一にする者 |
障害者が18歳未満の場合 | 障害者と生計を一にする者 | 障害者と生計を一にする者 |
音声機能の障害者の場合 | 障害者本人 | 障害者本人 |
障害者のみで構成される世帯の障害者の場合 | 障害者本人 | 常時介護する者 |
所有権留保付自動車の場合は、自動車検査証等の使用者欄に記載された方を所有(取得)者とみなします。 【減免の申請期限】
- 新たに自動車を取得される場合は、道路運送車両法第7条の規定による登録の申請をする時まで。
- 4月1日現在すでに自動車を所有されている場合は、納期限の7日前まで。
お問い合わせ
- 自動車税の減免…自動車税管理事務所(電話:075-672-6155、ファックス:075-972-2955)、または京都西府税事務所(電話:075-326-3312、ファックス:075-326-3310)
- 自動車取得税の減免…自動車税管理事務所(電話:075-672-6155、ファックス:075-672-2955)
- 軽自動車税の減免…町 税住民課(税務係)
預貯金等の利子所得税
障害者の預金等の利子等が下記の場合、非課税となります。
詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。
- 預金、信託、公社債等・・・元本350万円まで
- 国債または地方債・・・額面350万円まで
(合計700万円まで非課税)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2017年08月30日