障害者福祉 補装具・日常生活用具等に関すること
補装具費の支給
障害者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものを補装具といいます。
身体障害者、身体障害児の日常生活を容易にするため、補装具の交付や修理に要する費用を支給します。
窓口は、福祉課(社会福祉係)です。
なお、購入後の申請は認めませんので、必ず購入前に福祉課にご相談のうえ、申請をしてください。また、介護保険の対象となる方については介護保険制度の貸与、または給付制度が優先的に適用される場合があります。
補装具の種類
視覚障害者用
盲人安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障害者用
補聴器
肢体不自由者用
義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由者用(児童のみが支給対象となるもの)
座位保持いす・起位保持具・頭部保持具・排便補助具
利用者負担
原則として、費用の1割を利用者が負担することになります。
世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されます。
補装具費支給の流れ
1.町に「補装具費(購入・修理)支給申請書」に必要書類を添えて申請。
2.京都府家庭支援総合センターによる判定。
申請内容によっては来所判定が必要なもの、書類による判定が必要なもの、もしくは判定不要のものがありますので、事前にお問い合わせください。
3.町から支給対象者へ「補装具費支給決定通知書」、「補装具費支給券」および「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」を交付。
4.支給対象者は、補装具製作業者に「補装具費支給券」と「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」を提出し、契約を結んだ上で、補装具の購入または修理を行う。
5.型取り、仮合せをし、適合判定実施後、引き渡し。
6.支給対象者は、引き渡し時に、補装具製作にかかった費用のうち、「補装具費支給券」に書かれた利用者負担額を補装具製作業者に支払う。
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 補装具費支給意見書(修理の場合は不要です。また補装具の種類によって不要の場合があります。)
- 見積書
- 身体障害者手帳
- 印かん
- その他(負担上限月額算定のため収入額の確認できる資料が必要な場合があります。(障害年金のハガキ等))
注意事項
補装具には耐用年数が定められており、その間は原則として修理して使用していただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2017年08月30日