障害者福祉 療育手帳の交付について
療育手帳の交付
療育手帳は、知的障害のある方等からの申請により、交付されます。
手帳を持つことによって、様々な援助・措置を受けることができます。
交付申請等の手続きの窓口は、町福祉課(社会福祉係)です。
障害の程度
障害の程度によりA(重度)、B(中・軽度)に区分されます。
知的障害があるかどうかについては、判定機関(京都府家庭支援総合センター)で判定します。
交付申請手続きの流れ
役場窓口で申請します。
(必要なもの)
- 療育手帳交付申請書
- 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- 印鑑
- 生育歴調査票
- 調査票
判定日と時間について、判定機関より電話で連絡があります。
判定日に判定機関へ本人と保護者で行きます。
本人の障害程度により出張判定や以前の相談や判定等の資料を利用する書類判定が行われることもあります。
申請者宅へ手帳交付決定の通知をします。
役場窓口で手帳を受け取ります。
その他の手続き
- 再判定年月が近づいたとき
療育手帳交付の際に次回の判定時期が指定されます。再判定年月が近づいたら再判定の申請をしてください。 なお、手帳に「再判定不要」の記載がある場合、手続きは必要ありません。 - 手帳を紛失又は汚損したとき
手帳を紛失又は汚損したときは、再交付の申請ができます。 - 居住地や氏名を変更したとき
住所・氏名が変わったときは届け出が必要です。 府内市町村(京都市を除く)に転出される場合は、転出後に新しい住居地の市区町村役場で手続きしてください。 他府県及び政令指定都市に転出される場合は、転出前に町福祉課で手続きを行い、転出後に新しい住居地の市区町村役場で手続きしてください。 - 手帳所持者が亡くなったとき、障害程度が該当しなくなったとき
手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または対象事項に該当しなくなった場合、及び他府県で新しい手帳の交付を受けられた場合には、返還手続きが必要です。
注意事項
手帳は他人に譲渡したり、貸与することはできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2017年08月30日