第4次大山崎町障がい者(児)計画(第5期障がい者(児)基本計画、第7期障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画)

第4次大山崎町障がい者(児)計画は、令和6年度から11年度の6カ年を計画期間とする「第5期障がい者(児)基本計画」と令和6年度から8年度の3カ年を計画期間とする「第7期障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画」を一体的に定めるものです。

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更新日:2024年05月31日