大山崎町手話言語及び聞こえに障がいのある人のコミュニケーション手段の促進に関する条例制定検討委員会

背景・経過

 平成18年12月に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」において、『「言語」とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう』と明記されております。また、障がい者の権利に関する条約の批准に向け、平成23年8月に改正された障害者基本法において、「全て障がい者は、可能な限り、手話を含む言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」と明記されております。

 これらの条約や法律の中で、手話が言語であると明文化されたことなどにより、全国各地で手話への理解促進や普及啓発を図るための条例を制定する動きが活発化しております。

 このような状況から、大山崎町においても、「手話」は言語であるとの考え方を普及しつつ、手話のみならず、要約筆記や筆談など、聞こえに障がいのある人の、その障がいの特性に応じたコミュニケーション手段についての理解を深め、その促進を図るための条例制定を検討することとなりました。

趣旨

 障害者基本法に「言語」として規定されている手話をはじめ、要約筆記や筆談など、聞こえに障がいのある人のコミュニケーション手段の普及を図り、聞こえに障がいのある人が、関わり合う人と相互にコミュニケーションをとり、互いに人格と個性を尊重し合いながら心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指す。

条例制定検討委員会

委員名簿

委員会議事録

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福祉課 社会福祉係

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電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年02月03日