戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金(令和7年4月21日掲載)
1 特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の
ア:父母
イ:孫
ウ:祖父母
エ:兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3 支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
4 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
5 請求窓口
大山崎町役場1階7番窓口
福祉課社会福祉係
6 請求に必要な主な書類等
請求書類等((1)(2)の用紙は、福祉課社会福祉係に備え付けています。)
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)など。※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課社会福祉係にお問い合わせください。
任意代理人の方が手続きされる場合は、両方の委任状をご提出ください。
委任状(請求)【委任状様式(PDF:294KB)】
委任状(裁定通知書等の受領)【委任状様式(PDFファイル:60.1KB)】
本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)【請求書提出時の本人確認書類(PDF:166KB)】
【留意事項】
上記「2支給対象者」に記載の順番により、先順位の方お一人に支給されますので、同順位者がおられる場合は、あらかじめ同順位者の間でお話し合いいただき、代表者の方お一人が請求してください。
7 請求から支給(国債交付)までの期間について
請求書の受付から国債の交付までには、約6ヶ月から10ヶ月(補正等、調整案件を除く。)かかります。
- 京都府における審査裁定までに約3ヶ月から6ヶ月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続に約3ヶ月から4ヶ月かかります。
- 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年04月21日