令和6年度大山崎町物価高騰対策給付金(新たに低所得世帯になる世帯への給付金・こども加算給付金)について

物価高騰による負担増を踏まえ、新たに令和6年度住民税非課税及び令和6年住民税均等割のみ課税されている世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。また、このうち18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれた児童)がいる世帯については、児童1人当たり5万円を給付します。

※令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について、本町及び本町以外の自治体において給付対象であった世帯と同一世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯は、対象外となります。

 

給付対象世帯

基準日(令和6年6月3日時点)において、大山崎町の住民基本台帳に記録されている方で、令和6年度住民税(定額減税前)の課税状況が次のいずれかに該当する世帯。また、18歳(平成18年4月2日以降に生まれた児童)以下の児童がいる場合は、こども加算の給付対象となります。

・世帯全員の令和6年度住民税均等割非課税となった世帯

・世帯全員の令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯

ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。

・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について、本町及び本町以外の自治体において給付対象であった世帯と同一世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯

・住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯

 

給付額

住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯 1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
上記の世帯に18歳以下の児童がいる世帯 児童1人あたり5万円を加算(同一児童1回限り)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

手続き方法

8月上旬頃から対象世帯に対して申請案内を順次送付します。内容を確認し、ご申請ください。

8月下旬頃に入っても申請案内がない新たに非課税及び均等割のみ課税世帯となった方は、福祉課社会福祉係へお問い合わせください。

※令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童も対象となります。令和6年6月4日以降に出生した児童のいる世帯へは、個別に案内を送付します。

申請書の提出が困難な方へ

ご本人による申請書の提出が困難な方は,代理人が行うことも可能です。

代理人申請が可能な方

  • 申請書の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  • 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等

※代理人申請には、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります

DV等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる場合があります。

詳しくは、福祉課社会福祉係へお問合せください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

  • 市区町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年08月01日