令和5年度大山崎町物価高騰対策支援給付金(こども加算給付金)(5万円)について
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年住民税均等割のみ課税されている世帯で、18 歳(平成17年4月2日以降に生まれた児童)以下の児童がいる場合対象児童1人あたり5万円を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日時点)において、大山崎町の住民基本台帳に記録されている方で、次の1.又は2.の支給要件に該当する世帯で、18歳(平成17年4月2日以降に生まれた児童)以下の児童がいる世帯。
1.令和5年度大山崎町物価高騰対策給付金(7万円)の受給対象世帯
世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
2.令和5年度大山崎町物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付金)(10万円)
世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税である世帯(注)
(注)世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯を除く
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
※令和5年12月2日から令和6年8月31日までに出生した児童も対象となります
※令和6年4月以降に出生した児童のいる世帯へは、個別に案内を送付します。
支給額
対象児童1人当たり5万円
※同一児童1回限りです。
申請期限
令和6年6月30日(日曜日)(消印有効)
申請及び給付方法
(1)令和5年度京都府大山崎町低所得世帯支援給付金(7万円)を受給された世帯
5月上旬頃に「令和5年度 大山崎町物価高騰対策給付金」の支給のお知らせを送付します。支給のお知らせが届いた世帯は、原則、申請手続きは不要です。住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を振り込んだ口座に5月下旬以降に順次振り込み予定です。
振込口座の変更を希望する場合及び受給を辞退する場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
(2)(1)以外の世帯
5月上旬頃から対象世帯に対して申請案内を順次送付します。
※5月下旬頃に入っても申請案内がない非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の方は、福祉課社会福祉係へお問い合わせください。
申請書の提出が困難な方へ
ご本人による申請書の提出が困難な方は,代理人が行うことも可能です。
代理人申請が可能な方
- 申請書の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等
※代理人申請には、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります
DV等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる場合があります。
詳しくは、福祉課社会福祉係へお問合せください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市区町村などが現金自動預払機(A TM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年05月01日