○大山崎町骨髄ドナー助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等の提供を行った者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄提供日」という。)に町内に住所を有していること。
(2) ほかの自治体等が実施する同種の助成金等を受けていないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談(骨髄等の採取に関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血採血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、大山崎町骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。