○大山崎町児童手当に関する規則
昭和55年1月11日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)の規定に基づき、児童手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(様式)
第2条 省令に規定する各種の請求書、届書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 様式第1号 児童手当認定請求書
(2) 様式第2号 児童手当額改定請求書
(3) 様式第3号 児童手当額改定届
(4) 様式第4号 児童手当現況届
(5) 様式第5号 氏名変更届
(6) 様式第6号 住所変更届
(7) 様式第7号 児童手当受給事由消滅届
(8) 様式第8号 未支払児童手当請求書
(支給期日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支給月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める休日(以下「銀行の休日」という。)に当たる場合は、その前日以前の日であって、その日に最も近い日曜日、土曜日、祝日又は銀行の休日でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書きに規定する児童手当の支払日については別に町長が定める。
(支給方法)
第4条 児童手当の支給は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支給することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。