令和6年度就学援助制度について(令和6年4月11日更新)

就学援助制度とは

制度の概要

 大山崎町では、経済的な理由でお子様を就学させることが困難なご家庭に対して学用品費や給食費、修学旅行費などの一部を援助する就学援助制度を実施しています。この援助制度は、家族全員の所得のほか、ご家庭の経済的困窮状況をもとに、真に援助が必要と認められた場合のみ援助を受けられます。

 申請書は学校を通じて保護者の方に配布しているほか、学校に用意していますので、就学援助を希望される方は、まずは学校にご相談ください。お申込みのあったことやその内容等は、他の人に知られることはありません。

 また、義務教育に必要な経費のうち、新しく入学されるお子様の学用品などにかかる経済的負担がとりわけ大きいことから、平成30年から入学前に就学援助の申請を行っていただけるようになり、認定を受ければ入学前に「新入学児童生徒学用品等」を受け取っていただくことができるようになりました。

対象者

 就学援助の対象は、次の全ての条件に当てはまる方です。

  1. 大山崎町にお住まいであるか、大山崎町外にお住まいの場合はお子様が町立学校に区域外就学の承認を受けていること。
  2. お子様が町立学校または京都府立中学校に就学しているか、就学予定であること。
  3. 就学援助(要保護・準要保護)の要件に該当すること。

援助内容

   令和6年度の援助の内容は以下のとおりです。

 なお、校外活動費、修学旅行費、PTA会費、生徒会費、体育実技用具費及び卒業アルバム代は上限額を記載しています。実際の支給額は実費と比較して低い額となりますのでご注意ください。

就学援助支給費目別上限額表

支給費目

要保護 準要保護
小学生 中学生 小学生 中学生
学校給食費 実費 実費
修学旅行費 22,690円 60,910円 22,690円 60,910円
校外活動費(宿泊を伴うもの) 3,690円 6,210円
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1,600円 2,310円
学用品購入費 11,630円 22,730円
新入学児童生徒学用品費等 57,060円 63,000円
通学用品購入費 2,270円 2,270円
体育実技用具費(柔道)   7,650円
PTA会費 3,450円 4,260円
生徒会費 5,550円
卒業アルバム代等 11,000円 8,800円
医療費 実費 実費 実費 実費

(注1)準要保護に比べて要保護の支給費目が少ないのは、生活保護費から同じ内容で支給されるものがあるからです。

(注2)医療費については、学校の検診で検査の必要があると判断された場合に学校を通じて医療券を発行しますので、医療機関に医療券をお持ちいただければ、自己負担なしで受診していただけます。

(注3)定額支給する支給費目について、年度途中認定者の方には認定月に基づき月割額を支給します。

(注4)購入や実施によって支給する費目については、それ以前に認定を受けている必要があります。

申請方法

必要書類

(1)要保護及び準要保護児童生徒認定申請書
  ※表面だけでなく、裏面の「誓約書兼委任状」欄及び「同意書」欄についても漏れなく記入してください。

     ※申請する児童生徒1人につき1枚ご記入ください。

(2)添付書類
1.経済的な理由により援助が必要な場合
   ○令和5年1月1日時点で大山崎町に住民登録がある場合
    添付書類は不要です。ただし、世帯全員(所得の無い学生等を除く)の所得の確認ができない場合は別途確定申告を行ってください。

   ○令和5年1月1日時点で大山崎町に住民登録がない場合
    前住所地の市区町村が発行する世帯全員(所得の無い学生等を除く)の次のいずれかの書類(写)を添付してください。
         ・課税(非課税)証明書(令和5年度)
         ・納税通知書(令和5年度)
※なお、添付書類には収入金額、住民税額及び各種控除額が明記されている必要があります。

2.その他の理由により援助が必要な場合
 以下の必要書類をご確認のうえ、添付してください。(直近の年度や時点の証明書類)

ア 生活保護を受けている ー 生活保護受給証明書(写)
イ 生活保護が停止又は廃止になった ー  停止又は廃止の証明
ウ その他特別な事情により就学困難  

  • 市町村民税の非課税 ー 市区町村民税課税(非課税)証明書 等
  • 市町村民税の減免 ー 税額変更通知書
  • 個人事業税の減免 ー 減免決定通知書
  • 固定資産税の減免 ー 税額変更通知書
  • 国民年金掛金の減免 ー 国民年金保険料免除申請承認通知書
  • 国民健康保険税の減免または徴収の猶予 ー 国民健康保険税更正通知書
  • 児童扶養手当の支給 ー 児童扶養手当証書
  • 生活福祉資金による貸付 ー 生活福祉資金貸付決定通知書
  • 職業安定所登録日雇労働者 ー 日雇労働被保険者手帳
  • その他 ー 状況による(ご相談ください)

申請書のダウンロード

下記をクリックするとダウンロードしていただけます。

 なお、提出の際には「要保護及び準要保護児童生徒認定申請書」を日本工業規格(JIS)のA4サイズに両面で印刷してください。

提出先・提出期限

(1)提出先:在籍する町立学校

(2)提出期限:随時

            ※新入学児童生徒学用品費等(令和6年度新1年生)については、4月中に申請を受け付けた場合のみ支給しますのでご注意ください。

             ※申請時期によっては一部の援助が受けられない可能性がありますのでご注意ください。

       

注意事項

  • 所得審査基準となる年の年末調整や確定申告をされていない場合は審査できませんので、申請前に手続きをお済ませください。
  • 申請書に不備があると受付できませんので、記入例を参考に、記入間違いにお気を付けください。
  • 審査の結果、就学援助を受けられない場合があります。
  • 私立・国立学校等への入学や他の市区町村に転出されるなどして大山崎町立学校、または、京都府立中学校に通学されない場合は支給対象外となり、すでに費用を支給していた場合には返還を求めることもありますので、可能性のある方は申請をお控えください。
  • 新型コロナウイルス等の影響により所得が減少し就学が困難な場合、または、それにより申請に支障を来し申請時期を失した場合は下記問い合せ先にご連絡ください。
     
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年05月01日