○大山崎町森林環境税の免除の取扱いに関する要綱

令和6年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条の規定による森林環境税の免除に関する事務の取扱いについて、定めるものとする。

(免除の申請手続)

第2条 森林環境税の免除を受けようとする者は、森林環境税免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(免除決定の手続)

第3条 町長は、前条に規定する森林環境税の免除の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の内容を法及び、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号)の規定等に基づき審査し、免除の申請に対する処分を決定した場合においては、森林環境税免除決定通知書(様式第2号)又は森林環境税免除申請却下通知書(様式第3号)により、速やかに申請をした者に通知する。

2 町長は、前項の規定により免除の決定通知をした後に、税額の変更等により免除決定の内容を変更する場合は、森林環境税免除決定内容変更通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(免除の取消し通知)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、森林環境税免除決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、免除により免れた税額を徴収するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大山崎町森林環境税の免除の取扱いに関する要綱

令和6年4月1日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)