○大山崎町森林環境税の免除の取扱いに関する要綱
令和6年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条の規定による森林環境税の免除に関する事務の取扱いについて、定めるものとする。
(免除の申請手続)
第2条 森林環境税の免除を受けようとする者は、森林環境税免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(免除の取消し通知)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、森林環境税免除決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、免除により免れた税額を徴収するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。