○大山崎町住宅窓断熱改修事業補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、既存住宅の省エネルギー性能の向上を図り、家庭における温室効果ガス排出量の削減を促進するため、住宅窓の断熱改修工事を実施した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号。以下「規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者 (以下「補助対象者」という。)は、自ら居住する町内の一戸建て住宅(ただし、店舗事務所等との併用部分を有する住宅を除く。)又は集合住宅(補助対象者自らが居住する部分に限る。)において、住宅窓の断熱改修工事を実施する個人であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助事業の対象とする住宅に住所を有し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 本町が賦課する町税及び料金等を滞納していないこと。
(3) 補助対象者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者の間で同意が得られること。
(4) 補助事業の対象とする住宅において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず大山崎町暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第3号又は第4号に掲げる者に対しては補助金を交付しない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象となる住宅において行う断熱改修工事において、熱貫流率4.65W/m2・K以下の製品を使用した上で、次のいずれかに該当すると町長が認めるものとする。
(1) 複層ガラス取替工事 外気に面した既存窓のガラスを複層ガラスに交換する工事
(2) 内窓設置工事 外部に面した既存窓の室内側に新たな窓を新設又は既存の内窓を交換する工事
(3) 外窓交換工事 外部に面した既存窓を交換又は外部に面する窓を新設する工事
(補助対象経費)
第4条 補助対象事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)とし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象事業の見積書(工事箇所、工事内容及び費用が明記され、施工業者の記名押印があるもの)
(2) 工事着手前の現況写真(住宅全景、工事予定箇所等)
(3) 工事箇所を示した住宅平面図等
(4) 使用する製品の断熱性能等が確認できる書類
(5) 町税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書
(6) 施工同意書(対象住宅が申請者の所有者でない場合又は共有の場合)
(7) 委任状(申請を代行する場合)
(8) その他、町長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業の領収書及び内訳書(施工業者の記名押印があるもの)
(2) 補助対象事業完了後の現場写真(工事全箇所)
(3) 使用した製品の断熱性能等が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める種類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りその他不正の手段があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は関係法令に違反があったとき。
(3) その他町長が不適当と認めた事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を指定し、補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定による補助金の返還を命ぜられた者は、指定された期限までに補助金を返還しなければならない。
(調査)
第14条 町長は、この要綱による補助対象事務の適正な執行のため、申請のあった補助対象事業に関し、必要な調査を行うことができる。
2 補助事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。