○大山崎町地域活性化事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、地域活性化を目的とした地域のにぎわいを創出する事業を行う団体に対して補助金を支出することにより、町民主体のまちづくり及び町内外の人々の交流の促進を図り、もって町民自らが大山崎町の魅力向上に寄与することを目的とする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町民が主体的に参画し、地域のにぎわいの創出につながる事業に取り組む団体(以下「対象団体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は交付金の交付の対象にしないものとする。
(1) 宗教の教義を広めることを目的とする団体
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付を受けることが不適当であると認められる団体
(対象事業の内容)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、対象団体が自ら企画及び運営を行い、地域の人と人とのつながりを創出するイベントで、原則として新規に開催するもので、町の認めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 主として営利を目的とするもの
(2) 特定の政治、宗教、思想等に関連するもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 慈善活動
(5) 大山崎町外で実施するもの
(6) 特定の者を対象として実施するもの
(7) 実現の可能性がないもの
(8) 本町の他の補助金の交付が決定しているもの、若しくは国、府等の補助金の交付を受けて行われるもの
(9) その他、町長が適当でないと認めるもの
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 団体及び事業の運営に係る人件費
(2) 団体の運営に係る経常的な経費(電話代、光熱水費、ガソリン代などの経常的な経費と区別ができない経費も含む。)
(3) 個人給付的な経費(参加賞や個人を対象とした景品等)
(4) 食糧費(講師等への弁当、飲料水等は除く。)
(5) 備品購入費
(6) その他、町長が適当でないと認めるもの
(事業収入)
第5条 町長が認めたものについては、対象団体は事業収入を得ることができ、その場合の事業収入は、補助対象経費、補助対象外経費を問わず、補助対象事業の実施に係る経費に充当するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額を限度とし、予算の範囲内で町長が定めるものとする。
(交付申請)
第7条 対象団体が補助金の交付を受けようとする場合は、町長が別に定める日までに、大山崎町地域活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。
(交付決定前の着手)
第9条 対象団体は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、対象団体がやむを得ない事由により補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、事業の着手前に地域活性化事業補助金交付決定前着手届出書(様式第3号)を町長に提出したときは、この限りでない。
(交付対象事業の遂行)
第12条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、交付決定の内容に従い当該事業を行わなければならない。
(実績報告)
第13条 補助団体は、交付対象事業が完了したときは、大山崎町地域活性化事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求等)
第15条 補助金の請求は、大山崎町地域活性化事業補助金請求書(様式第8号)によるものとする。
2 補助団体は、補助金の概算払いを受けようとするときは、大山崎町地域活性化事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、概算払いの額は、補助金の額の5分の4以内とする。
(交付決定の取消等)
第16条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 交付対象事業の遂行が困難であると認められたとき。
(2) 団体が交付対象事業を中止又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(5) その他、町長が適当でない認めたとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。