○大山崎町1か月児健康診査費用助成実施要綱

令和6年3月27日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施する乳児健康診査のうち出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)の費用を助成することにより、出生早期の身体疾患等の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止し、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱による事業の実施主体は大山崎町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 大山崎町に住民登録のある令和6年4月1日以降に出生した乳児で、生後約1か月の乳児

(2) 町が委託契約を締結した医療機関以外で1か月児健康診査を受けた乳児であること(日本国内の医療機関に限る。)

(1か月児健康診査の内容等)

第4条 1か月児健康診査は、一般健康診査とする。一般健康診査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(1か月児健康診査の受診期間)

第5条 標準的には、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とし、実施回数は1回とする。

(助成の額)

第6条 助成の額は、第4条に規定する1か月児健康診査に要した費用と町が委託医療機関と締結している契約に基づく1か月児健康診査の費用のいずれか少ない額とする。

(助成の申請)

第7条 1か月児健康診査を受診した乳児の保護者は、大山崎町1か月児健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関が発行する領収書、受診券(受診日、問診票、医療機関名及び健康診査所見が記載されたもの)及び親(母)子健康手帳の1か月児健康診査受診結果記入欄の写しを添えて町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、1か月児健康診査を受診した日から起算して1年以内に行うものとする。

(助成の決定等)

第8条 町長は、前条の申請を受理した場合はこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、大山崎町1か月児健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により前条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)にその旨を通知するものとする。

3 町長は、交付を行わないことを決定したときは、大山崎町1か月児健康診査費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により助成を決定した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大山崎町1か月児健康診査費用助成実施要綱

令和6年3月27日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)