○大山崎町飼い主のいないネコに対する捕獲器貸し出し要領

令和6年1月31日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の基本原則を尊重しつつ、町内に生息する飼い主のいないネコが与える町民への生活衛生上の迷惑行為などを未然に防ぐことを目的とし、飼い主のいないネコの去勢・不妊手術等を受けさせるために用いるネコの捕獲器(以下「捕獲器」という。)を貸し出しすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 捕獲器の貸し出しの対象者は、本町に生息する飼い主のいないネコの去勢・不妊手術を受けさせる予定の町民等とする。

(貸出し申請)

第3条 捕獲器の貸し出しを受けようとする者は、飼い主のいないネコに対する捕獲器貸出申請書(様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、捕獲器の貸し出しを行うものとする。

(貸出し期間)

第4条 捕獲器の貸し出し期間は、貸し出しを受けた日から30日以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(貸し出し器の使用場所)

第5条 貸し出した捕獲器の使用場所は、申請者の所有地又は借地とする。ただし、使用場所について土地所有者等から使用許諾を受けている場合は、この限りではない。

(貸し出し料)

第6条 捕獲器の貸し出しは、無料とするが、返却時には借り受け者に清掃を義務付ける。

(申請者の責務)

第7条 申請者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 捕獲器の借り受け期間中には申請者が責任をもって、適切に管理すること。

(2) 捕獲器を飼い主のいないネコに去勢・不妊手術を受けさせる目的以外に使用しないこと。

(3) 捕獲器借用の権利を譲渡し、又は捕獲器を転貸ししないこと。

(4) 捕獲器を紛失又は破損しないように慎重に扱うこと。

(5) 捕獲器を使用した後は、返却期日までに丁寧に清掃すること。

(6) その他町長が指示した事項

(損害賠償)

第8条 申請者の責めに帰すべき理由によって捕獲器を紛失し、又は破損したときは、申請者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の方法及び額は、町長が決定する。

3 捕獲器の使用により、申請者が被った被害及び申請者が第三者に与えた損害に関しては、申請者がその責任を負うものとする。

(免責事項)

第9条 町長は、捕獲器の貸し出しに起因するすべての事故、紛争等について、その責任を負わない。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和6年1月31日から施行する。

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大山崎町飼い主のいないネコに対する捕獲器貸し出し要領

令和6年1月31日 告示第1号

(令和6年1月31日施行)