○大山崎町防火防災訓練災害補償実施規程
令和6年2月13日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規定は、公益財団法人日本消防協会の防火防災訓練災害補償等共済制度を活用することにより、大山崎町(以下「町」と言う。)又は町の地域内の自主防災組織等が行う防火防災訓練の際の事故(以下「事故」という。)による参加者(以下「被害者」という。)の傷害(傷害に起因する死亡を含み、疾病は含まない。以下同じ。)に対する補償に際して、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象となる訓練)
第2条 前条に規定する補償の対象となる訓練は、次に掲げるものとする。
(1) 町が主催する訓練で、町内の自主防災組織等が参加したもの
(2) 町内の自主防災組織等の自主的な訓練で、事前に町に訓練計画の届出があったもの
(補償金額と補償基準)
第3条 町は、「公益財団法人日本消防協会防火防災訓練災害補償等共済契約約款」の規定に基づく額を補償金として被害者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被害者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金は支払わないものとする。
(1) 被害者の故意又は重大な過失
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、ほかの者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。
(3) 被害者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被害者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被害者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) その他、前各号に類似する原因によるもの
(この規程の適用除外)
第5条 この規程は、次の各号の者には適用しない。
(1) 対象訓練を指導中の町の職員、乙訓消防組合消防本部職員及び消防団員並びに町が訓練指導を委託した者
(2) 企業及び事業所等の自衛消防組織等の業務により対象訓練に参加した者
(3) 対象訓練を観覧し、又は応援していた者
(4) 対象訓練中に休憩がある場合で、この休憩時間中に傷害を受けた者
(5) 対象訓練会場までの往路又は対象訓練会場からの帰路で傷害を受けた者
(準用規定)
第6条 この規程にない事項については、「公益財団法人日本消防協会防火防災訓練災害補償等共済契約約款」の規定を準用する。
附則
この規程は、告示の日から施行する。