○大山崎町議会議員及び大山崎町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大山崎町議会議員及び大山崎町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年大山崎町条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○大山崎町議会議員及び大山崎町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年9月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大山崎町議会議員及び大山崎町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年大山崎町条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
令和4年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
(令和4年9月1日施行)
◆ | 令和4年9月1日 | 選挙管理委員会規程第1号 |