○大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

令和5年12月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業の推進を図るため、大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、法第34条の8第2項に基づき町長に事業開始を届け出た事業者(以下「事業者」という。)が実施する放課後児童健全育成事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(2) 大山崎町在住の小学校又は特別支援学校小学部に就学している児童を対象に放課後児童健全育成事業を実施すること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」に定められた放課後児童健全育成事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(以下「国交付要綱」という。)の別紙に定められた基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める期日までに、町長が国交付要綱に準じて別に定める大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第5条の規定による補助金の交付申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金交付決定通知書(様式第1号)により当該事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者が、交付申請額を変更しようとする場合は、町長が国交付要綱に準じて別に定める大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金変更交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、第7条の規定による補助金の変更交付申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の変更交付を決定し、大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は、別に定める期日までに、町長が国交付要綱に準じて別に定める大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、第9条の規定による実績報告があったときは、必要な審査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金交付額確定通知書(様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

(概算払)

第11条 町長は、第10条の規定による補助金の額の確定前に補助金を交付する必要があると認めた場合は、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第12条 補助金の額の確定通知を受けた事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに、大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた事業者が、第11条の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は、別に定める期日までに、大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、第12条第1項若しくは第2項の規定に基づく補助金の交付請求があったときは、当該事業者に補助金を交付する。

(補助金の交付取消等)

第14条 町長は、補助金の交付を受ける事業者あるいは受けた事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた事業者は、町長が別に定める期限までに補助金を返還しなければならない。

(帳簿等の整備及び保管)

第15条 補助金の交付を受けた事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理しておかなければならない。

2 補助金の交付を受けた事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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大山崎町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

令和5年12月1日 告示第67号

(令和5年12月1日施行)